きらやかベスト法人カード会員規約(法人のお客様)

≪一般条項≫

第1条(法人会員及びカード使用者)

  • 株式会社きらやか銀行(以下「当行」と称します。)およびきらやかカード株式会社 (以下「当社」と称します。)に対し、きらやかベスト法人カード会員規約(以下、「本規約」と称します。)を承認のうえ、当行および当社(以下「両社」と称します。)が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、両社が入会を認めた法人を法人会員とします。
  • 法人会員に所属する役職員で、法人会員が代理人として指定し当社が適当と認めた方をカード使用者とします。
  • 法人会員は、両社との連絡のため管理責任者を指定し、所定の方法により当社に届けるものとし、カード及び郵便物の送付、並びに当社よりの連絡・通知等は管理責任者に行なうことによって法人会員に行なったものとします。

第2条(連帯責任)

法人会員とカード使用者は、カードにより生ずる一切の責任について連帯して引き受けるものとします。但し、カード使用者の支払い責任は、年会費並びに自己に貸与されたカードの使用、自己の申し込んだ通信販売及び各種サービスの利用によって生ずる債務・諸手数料に限られます。

第3条(カードの発行)

  • 法人会員にはそのカード使用者1名につき各1枚のカードを貸与します。
  • 当社よりカードが貸与された場合は、ただちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身のご署名をしていただきます。
  • カードの所有権は両社に属し、法人会員及びカード使用者には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。
  • カードは、カード表面にお名前が印字され、所定の署名欄に自署したカード使用者ご本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
  • 前項に違反してカードが使用された場合、その利用代金等の支払いは、法人会員及び当該カード使用者が連帯して引き受けるものとします。
  • カードの有効期限は両社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
  • カードの有効期限が到来する際、両社は引き続き法人会員並びにカード使用者として適当と認めた場合、新しいカードと会員規約を管理責任者があらかじめ指定した送付先に送付します。なお有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約の効力が維持されるものとします。

第4条(カードの年会費)

  • 法人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。
  • 支払方法は、第7条第1項のカード利用代金の場合と同様とします。
  • すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取り消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。

第5条(暗証番号)

  • 当社はカード使用者からのお申し出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。
    • (イ)カード使用者からのお申し出のない場合。
    • (ロ)当社が禁止している番号のお申し出があった場合。
  • 法人会員及びカード使用者は暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  • カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、当社に責がある場合を除き、法人会員及びカード使用者はそのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第6条(カード利用可能枠)

  • カード利用可能枠はカード使用者1名につき両社が決定した額を限度とし、カード使用者の未決済ご利用代金を合算した金額がカード利用可能枠を超えない範囲で利用できます。なお、本条におけるご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
  • カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカードインタナショナルインコーポレイテッドもしくはビザインターナショナルサービスアソシエーション(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定めた金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて使用することができます。
  • 第1項にかかわらず当社は、法人会員全体の利用可能枠をカード使用者に対する利用可能枠とは別に定めることができるものとします。
  • 第1項及び第3項の可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額又は減額できるものとします。
  • 本条第1項の利用可能枠を超えてカードを使用した場合には第7条第1項にかかわらず、当社からの請求次第、そのカード利用代金の全部又はその一部をお支払いいただくことがあります。

第7条(代金決済)

  • 第21条第1項に定めるショッピングサービス(諸手数料を含みます。)のご利用代金は、原則として毎月10日に締切り、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に法人会員があらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いいただくことがあります。また、お支払い方法について別に当社が指定した場合は、その方法に従いお支払いいただきます。
  • カード使用者の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として1.63%(税込)を加算したレートを適用するものとします。
  • 当社は、前二項に基づく毎月のお支払い金額を、お支払い月の前月末頃、普通郵便で法人会員があらかじめ届け出た送り先にご利用明細書として通知します。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち2週間以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご了承いただいたものとみなします。
  • 法人会員のお支払預金口座の預金残高不足等の理由により、前第1項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。

第8条(支払金等の充当順位)

お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りないときは、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。

第9条(費用の負担)

法人会員のご都合による第7条第1項以外のお支払方法より発生した入金費用、公租公課及び、当社と法人会員又はカード使用者との間で締結する債務の支払いにかかわる公正証書の作成費用は、退会後といえども法人会員及びカード使用者が連帯して負担するものとします。

第10条(退会及びカード利用停止と返却)

  • 法人会員は当行、または当社あて所定の退会手続きをすることにより、いつでも退会することができます。また、法人会員は当社あて所定の手続きをすることにより、特定のカード使用者のカード使用取り消しをすることができます。この場合、法人会員は当社に対して残債務の全額をお支払いいただくことがあります。
  • 法人会員又はカード使用者が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員又はカード使用者として不適当と認めた場合、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの利用停止又は法人会員の資格取消、又は特定のカード使用者の資格取消しをすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
    • (イ)虚偽の申告をした場合。
    • (ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
    • (ハ)当社に対する支払債務又は当社が保証している債務の履行を怠った場合。
    • (ニ)法人会員又はカード使用者の信用状態に重大な変化が生じた場合。
    • (ホ)換金を目的とした商品購入等、カードの利用状況が適当でないと当行または当社が認めた場合。
    • (ヘ)法人会員又はカード使用者が当社と締結した他の規約等において、カード利用停止又は会員資格を取り消された場合。
    • (ト)住所変更の届け出を怠るなど法人会員の責めに帰すべき事由によって法人会員の所在が不明となり、当社が法人会員への通知・連絡について不能と判定した場合。
  • 前二項の場合、当該法人会員及びカード使用者は以下の事項に同意するものとします。
    • (イ)当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き会員規約の効力が維持されるものとします。
    • (ロ)法人会員及びカード使用者は会員番号等を登録した加盟店に対してすみやかに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店より通信料などの継続的売上が発生した場合はこれをお支払いただきます。
  • 第1項又は第2項に該当した場合、法人会員はそのカード使用者全員のカードをただちに当社の指示する方法に従い当社に返却するものとします。但し、特定のカード使用者のカード使用取り消しのとき、又はカード使用停止の場合で当社が認めるときは、当該カード使用者のカードを返却するものとします。
  • 退会、カード使用取り消し、資格取り消し又はカード使用停止をされた後にカードが使用された場合には、その代金の全額をただちにお支払いいただきます。

第11条(会員資格の再審査)

当社は法人会員及びカード使用者の適格性について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、法人会員及びカード使用者は必要に応じ当社の求める資料の提出等、当社の指示に応じるものとします。

第12条(期限の利益喪失)

  • 法人会員又はカード使用者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
    • (イ)支払期日にご利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき。
    • (ロ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
    • (ハ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
    • (ニ)破産・民事再生・特別清算・会社更生等の倒産手続きの申し立てを受けたとき。又は自らこれらの申し立てをしたとき。
  • 法人会員又はカード使用者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
    • (イ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
    • (ロ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
    • (ハ)法人会員又はカード使用者の信用状態が著しく悪化したとき。
    • (ニ)法人会員が資格を喪失したとき、又はカード使用者がカードの使用取消となったとき。

第13条(遅延損害金)

法人会員は、本規約に定められた支払期日にお支払い資金が不足するなどしてご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、また本規約に基づく債務について期限の利益を喪失したときは、支払債務の元金残全額に対し期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、年利率14.6%の割合で遅延損害金を申し受けます。この場合の計算方法は、日割計算とします。

第14条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)

  • 万一法人会員又はカード使用者がカードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と総称します。)され、又は紛失した場合は、速やかに当社に電話等により届け出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。
  • カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは法人会員及び当該カード使用者の責任となります。
  • 但し、前項により法人会員及び当該カード使用者が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
    • (イ)法人会員又はカード使用者の、故意又は重大な過失に起因する場合。
    • (ロ)法人会員の役職員又はカード使用者自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
    • (ハ)カード使用者の家族、同居人、留守人その他のカード使用者の委託を受けて身の回りの世話をする者等、カード使用者の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
    • (ニ)第3条第4項に違反して第三者にカードを使用された場合。
    • (ホ)当社が法人会員又はカード使用者から盗難・紛失の通知を受理した日から61日以前に生じた不正使用の場合。
    • (ヘ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
    • (ト)本規約に違反している状況において盗難・紛失が生じた場合。
    • (チ)法人会員又はカード使用者が当社の請求する書類を提出しない、又は提出した書類に不正の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合。
    • (リ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、当社に責がある場合は除きます。
  • カードの再発行は、両社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。

第15条(届出事項の変更)

  • 法人会員が両社に届け出た会社名、代表者、所在地、管理責任者、カード使用者の氏名住所、お支払預金口座等に変更があった場合は、ただちに当社あて所定の変更手続きをしていただきます。
  • 前項の変更手続きを行わないために当行もしくは当社から送付するカード、通知書、書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに法人会員に到着したものとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。
  • 法人会員は、カード使用者が当該法人を退職した場合は、当該カード使用者について、ただちに第10条第1項に従い、当社あて所定の使用取り消し手続きをしていただきます。

第16条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)

海外加盟店でカードを利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。

第17条(業務委託)

法人会員及びカード使用者は、当社がカードに関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を第三者に委託することについて予め同意するものとします。

第18条(合意管轄裁判所)

法人会員又はカード使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず法人会員又はカード使用者の住所地、購入地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第19条(準拠法)

法人会員及びカード使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

第20条(規約の改定並びに承認)

本規約が改定され、両社より法人会員及びカード使用者へその内容の通知をし、又は新会員規約を送付したのちにカード使用者がカードを利用したときは、法人会員及びカード使用者は規約の改定を承認したものとみなします。

≪ショッピングサービス条項≫

第21条(カード利用方法)

  • カード使用者は次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をしていただくことにより、物品の購入並びにサービスの提供(以下「ショッピングサービス」と称します。)を受けることができます。但し、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、カードの提示、売上票等などへの署名にかえて、暗証番号を入力するなど当社が指定する操作方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。
    • (イ)当社と契約した加盟店。
    • (ロ)当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
    • (ハ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
  • カード使用者は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、前項のカードの提示、売上票等への署名等の手続を省略し、又はカード番号等カード上に記された情報の入力のみを行う方法によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
  • ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。

第22条(加盟店への連絡等)

カード使用者のカード利用にあたっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行なう場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行なうことがあり、法人会員及びカード使用者はこれを了承するものとします。

  • 加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
  • カードの提示者がカード使用者本人であることを確認する場合があること。
  • カード使用者のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。
  • 前項の場合、法人会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
  • 貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
  • 通信料金等、カード使用者が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報等を加盟店に通知することがあること。

第23条(債権譲渡)

  • 法人会員及びカード使用者はカードの利用又は当社のかかわる通信販売等により生じた加盟店の法人会員及びカード使用者に対する債権の任意の時期並びに方法での譲渡について、次のいずれの場合についてもあらかじめ承諾するものとします。なお、債権譲渡について加盟店・クレジット会社・金融機関等は、法人会員及びカード使用者に対する個別の通知又は承認の請求を省略するものとします。
    • (イ)加盟店が当社に譲渡すること。
    • (ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
    • (ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通当社に譲渡すること。
  • 前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店においてカード使用者がカードを提示してご署名いただいた売上票の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売等の場合は、当該商品又はサービスの表示価格と送料等の合計金額とします。

第24条(支払い区分)

カード使用者のカードによる商品・サービスの購入代金及び通信販売の利用代金の支払い区分については、原則1回払いとなります。

第25条(商品の所有権)

商品の所有権は、カードによる商品の購入又は通信販売の利用により生じた加盟店の法人会員に対する債権を当社が加盟店から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。

第26条(見本・カタログ等と現物の相違)

カード使用者が加盟店に対して見本・カタログ等により申し込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、カード使用者は加盟店に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約の解除をすることができます。

第27条(加盟店との紛議)

カードのご利用により購入した物品又は受けたサービスに対する紛議は、すべて法人会員及びカード使用者と加盟店とにおいて解決するものとし、当社は一切その責任を負いません。またその解決の有無は、当社に対する利用代金支払拒否の理由にはなりません。

■■■ UC立替払加盟店利用特約 ■■■

第1条(本特約の主旨)
  • 本特約は、株式会社きらやか銀行(以下「当行」と称します。)およびきらやかカード株式会社 (以下「当社」と称します。又はきらやかベスト法人カード会員規約第21条第1項(ロ)(ハ)のクレジット会社・金融機関等と加盟店間との契約が債権譲渡契約ではなく立替払い契約の場合、当該加盟店(以下「立替払加盟店」と称します。)におけるサービス利用料、ショッピング利用代金等のカードでの決済についての特約を定めたものです。
  • 立替払加盟店において、カード使用者はカードを提示することにより、又は通信販売等の方法により、ショッピングサービスの提供を受けることができるものとします。
  • 前項の場合、当社は法人の委託に基づき、法人会員に代ってサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いをするものとし、法人会員は予め異議なくこれを承諾します。
第2条(本特約の適用範囲)
  • 第1条に基づくサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いにおいては、両社の定める会員規約のうち、加盟店からの債権譲渡の承認に関する条項は適用されないものとします。
  • 本特約に定めのない事項についてはすべて会員規約が適用されるものとします。
第3条(求償金債権、債務)

法人会員は、第1条の委託に基づき当社が加盟店より請求を受けたカード使用者のサービス利用料、ショッピング利用代金等を立替払いした場合、当社が法人会員に対して取得する求償金債権を会員規約のカードショッピング条項に基づく譲受債権と同様に会員規約に基づき当社に対して支払うものとします。

<個人事業主法人会員特約>

個人事業主の方がお申し込みの場合は、本特約が適用されきらやかベスト法人カード会員規約(以下、「本規約」と称します。)が下記のように変更されます。

第1条(入会申し込み及び個人事業主法人会員)
  • 株式会社きらやか銀行(以下「当行」と称します。)およびきらやかカード株式会社 (以下「当社」と称します。に対し、本規約承認のうえ、会員の区分を指定して両社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、両社が入会を認めた個人事業主を個人事業主法人会員といいます。
  • 一般条項の第1条第2項以下の各条項内の法人は個人事業主に、法人会員は個人事業主法人会員に読みかえるものとします。

<きらやかベスト法人ゴールドカード会員特約>

ゴールドカードの方は、下記の特約が適用になります。会員規約のうち、第1条の第2項、第6条の第1項が下記のように変更されます。

  • 第1条第2項については、法人会員に所属する役員で、法人会員が代理人として指定し当社が適当と認めた方をカード使用者とします。
  • 第6条第1項のご利用金額の未決済合計額は、カード使用者1名様につき100万円までとします。

<UC ETCカード特約>(法人カード・会社一括決済コーポレート会員用)

第1条(本契約の趣旨)

本契約は、法人会員及びコーポレート会員(以下「法人会員」と総称します。)または法人会員に代わってETCカードを使用する方(以下「カード使用者」と称します。)がETCシステムを利用することにより発生する通行料金等をクレジット利用代金と合わせて決済するための特約を定めたものであり、法人会員及びカード使用者は本特約を承認し、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程を合わせて遵守してETCシステムを利用するものとします。

第2条(用語の定義)

本特約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。

  • 「ETCシステム」とは、ETC利用者が、ETCカード及び車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して、道路事業者所定の料金所を止まることなく通過し、通行料金をクレジット等により決済するシステムをいいます。
  • 「ETCカード」とは、車載器を起動させ、道路事業者が運営するETCシステムの利用者を識別するための媒体をいいます。
  • 「車載器」とは、法人会員がETCを利用するために車輌に設置し、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行なうための機器をいいます。
  • 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。
  • 「道路事業者」とは、平成11年建設省令38号に規定される公団または道路管理者のうち、ユーシーカード株式会社が、ETCシステムによる通行料金等の決済契約を締結したものをいいます。
  • 「通行料金」とは、道路整備特別措置法第2条第3項に規定される料金の中で通行に係る料金をいいます。
  • 「通行料金等」とは、前項の通行料金、及び「ETC前払割引等」に基づく前払金と利用明細書発行費用をいいます。
  • 「通行記録」とは、ETCカード利用時にETCシステムに登録される利用履歴及び当該有料道路の通行に係る料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
  • 「通行記録等」とは、前項の通行記録、及び「ETC前払割引」に基づく前払金と利用明細書発行を請求するために、道路事業者が記録するデータをいいます。
  • 「ETC前払割引」とは、道路事業者が主体となり運用する、ETC利用者向け割引サービスをいいます。なおETC前払割引を利用する会員は、ETCシステム利用規程と合わせて、同じく道路事業者が定める「ETC前払割引サービス利用約款」も遵守するものとします。
  • 「ETC-ID番号」とは、ETCカード表面にエンボスされた「80」から始まる19桁の数字をいいます。
第3条(ETCカードの発行と管理)
  • 法人会員規約及びコーポレート会員規約・カード使用者規約(以下、「会員規約」と総称します。)に定めるクレジットカード会社(以下「当社」と称します。)は、当社が発行するクレジットの法人会員が会員規約及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、クレジットカードに追加してETCカードを発行し、会員規約のクレジットカード発行し、会員規約のクレジットカード発行に関する定めに従い貸与いたします。
  • ETCカードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。
  • ETCカードを他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなど、ETCカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
  • 前項にかかわらず、法人会員から事前の申込があり、当社が適当と認めた場合は、法人の役職員に対してETCカードを貸与することができるものとし、ETCシステムの利用により発生する通行料金の支払は法人会員の責任とします。
  • 本条第2項、第3項に違反して、ETCカードが第三者に利用された場合、ETCシステムの利用により発生する通行料金等の支払は法人会員及び当該ETCカード使用者の責任とします。
  • ETCカードの有効期限は、当社が指定する日までとし、ETCカードの表面に印字します。
  • ETCカードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き法人会員ならびにカード使用者として適当と認めた方に、新しいETCカードとETCカード特約を送付します。なお、有効期限内のETCシステムの利用により発生した通行料金等のお支払については、有効期限経過後といえども本特約の効力が維持されるものとします。
第4条(ETCシステムの利用方法)
  • カード使用者は、道路事業者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し無線により路側システムと必要情報を授受することにより、ETCシステムに通行記録を記録します。
  • 無線による路側システムとの必要情報の授受が適正に終了しない場合、路側システムが設置されていない料金所の場合、利用証明書の発行を希望する場合、障害者割引措置等を受ける場合など、特別な利用については道路事業所定の方法によるものとします。
第5条(ETCシステムの利用により発生した通行料金等の支払)
  • 当社は、カード使用者がETCシステムを利用することにより発生した通行料金等を、ユーシーカード株式会社が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者より受領した通行記録等を基に、クレジットカードのご利用代金と合算して請求し、会員規約の定めるところにより支払義務のある者(以下、「支払義務者」と称します。)がこれを支払うものとします。
  • 第1項に基づくETCシステムの利用により発生した通行料金等の支払に際して請求された内容に疑義がある場合は、支払義務者と道路事業者との間で解決するものとし、当社への支払義務を免れないものとします。
第6条(ETCカードの解約及び利用停止と返却)
  • 法人会員もしくはカード使用者は、会員規約の定めるところにより当社あて所定の届出書類を提出することにより、いつでも本特約を解約することができます。この場合、支払義務者は、当社に対して解約日までに発生したETCシステム利用による通行料金の全額をお支払いいただくこともあります。
  • 法人会員及びカード使用者がクレジットカードに関してその地位を喪失した場合、同時に本契約に基づく地位も喪失するものとします。
  • 法人会員及びカード使用者のいずれかが本契約及びクレジットカードの会員規約に違反した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は何らの通知、催促を要せずして、ETCカードの使用を停止すること、または法人会員及びカード使用者の本契約に基づく地位を取り消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。
第7条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務及び再発行)
  • 1. 法人会員またはカード使用者が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。なお、届け出を行う際、ETC-ID番号の通知を要することとします。
  • ETCカードの再発行は、当社が適当とみとめた場合に行います。その場合、当社所定の手数料を申し受けます。
第8条(ETCカードの年会費)
  • 1. 法人会員またはカード使用者は、当社に対しクレジットカード所定の年会費とは別にETCカード所定の年会費を支払うものとします。なお、ETCカードの年会費の支払日、支払方法によるものとします。
  • 支払方法は、ETCカード利用代金と同様とします。
  • すでにお支払済のETCカードの年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。
第9条(免責事項)

当社は、第5条に基づくETCシステムの利用により発生した通行料金等の決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないものとします。

第10条(ETC個人情報の取り扱い)
  • 1. 法人会員及びカード使用者は、ETCカード発行の申し込み時に登録した個人情報、ならびにETCシステム及びETC前払割引の利用に基づき道路事業者が作成しきらやかカード株式会社に送付する通行記録等及び請求データを当社が必要な範囲で利用することを了承します。
  • 前項の情報は当社の責任において適切に管理し、目的外利用及び第三者への開示・漏洩はいたしません。
第11条(会員規約の適用)

本特約に定めない事項については、会員規約を適用するものとします。

2004年12月現在

≪個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項≫

申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意の上、申込みをします。

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
  • (1)会員は、今回のお申込みを含むきらやかカード株式会社(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
    • 各取引所定の申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が当社に届出た事項
    • 各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報
    • 各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
    • 各取引に関する申込み及び支払途上における会員の支払能力を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
    • 各取引において会員からの問合せにより当社が知り得た情報(通話情報を含む)
    • 犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
    • 各取引の規約等に基づき当社が住民票を取得した場合には、その際に収集した情報
    • 各取引に関する会員の支払い能力を調査するため、会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
    • 官報や電話帳等一般に公開されている情報
  • (2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用)
  • (1)会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)①②の個人情報を利用することに同意します。
    • 当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス。
    • 当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内
    • 当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
      ※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(http://www.kirayaka-card.co.jp)に常時掲載しております。
  • (2)会員は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)に対して第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、UC社がクレジットカード事業におけるUC社及びUC社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第1条①②の個人情報を保護措置を講じたうえで利用することに同意します。
  • (3)会員は、前二項の利用について、中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第3条(個人情報の共同利用)
  • (1)会員は、株式会社きらやか銀行または同社関連企業もしくは当社が第1条①,②の情報を保護措置を講じたうえで共同して利用することに同意します。なお、この場合の情報の管理についての責任は当社にあるものとします。
  • (2)前項の利用期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から5年とします。
  • (3)株式会社きらやか銀行との共同利用について
    • 共同利用する個人データの項目
      • お名前、ご住所、生年月日、お電話番号やメールアドレス等のご連絡先、ご家族に関する情報、ご勤務先に関する情報、お取引ニーズに関する情報、公開情報等お客様に関する情報。
      • お取引頂いている各種商品やサービス等の種類、取引店番号・口座番号・顧客番号、ご契約日・お取引金額・期日等お客様との個々のお取引の内容に関する情報。
      • 各種商品やサービス等に関する情報(預金残高情報、借入残高情報等),取引経緯情報やご融資の際の判断に関する情報等、お客様のお取引の管理に必要な情報。
    • 共同利用の範囲
      • 当社ならびに株式会社きらやか銀行、及び株式会社きらやか銀行の有価証券報告書に記載されている、同社の連結対象会社及び持分法適用会社(証券取引法、関連法令等により共同利用が制限されている場合には、その法令に則った取扱といたします)
        * 具体的な共同利用対象グループ会社につきましては、当社のホームページをご覧ください。
        http://www.kirayaka-card.co.jp)
    • 利用目的
      • 各種商品やサービス等に関するご提案やご案内、研究や開発のため。
      • 各種商品やサービス等のお申込、継続的なご利用、ご提供等に際しての判断のため。
      • 各種リスクの把握及び管理等、グループとしての経営管理業務を適切に遂行するため。
    • その他
      • 個人データの管理について責任を有する者の名称 当社
      • 共同利用に基づくダイレクトメールの送付等について中止を希望されるお客様は、当社の後記窓口までお申出下さい。
第4条(個人情報の委託)
  • 当社が与信業務及び債権管理業務を当社の提携先企業に委託する場合に、その委託業務に必要な範囲内で当社が収集した会員等の個人情報を当該提携先企業に保全措置を講じた上で提供し、当該提携先企業が利用することに同意します。
  • 当社がカード関連事務の処理を委託した企業にその委託業務に必要な範囲内で会員等の個人情報を保護措置を講じた上で預託することに同意します。
第5条(個人信用情報機関への登録・利用)
  • (1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、会員の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
  • (2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
  • (3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記の通りです。
    (株)シー・アイ・シー(CIC)
    〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエストビル15階
    フリーダイヤル 0120-810-414
    ホームページアドレス http://www.cic.co.jp/

    登録情報
    氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数、契約を特定するに足りる番号・記号・その他の符号、契約の数量・単位等契約内容に関する情報、債務のうち会員が1年間に支払うことが見込まれる額、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報登録期間
    • 本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間
    • 本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年間
    • 債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年間
    *(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

    (株)日本信用情報機構(JICC)
    〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル1階
    フリーダイヤル 0120-441-481
    ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp

    登録情報
    本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、契約を特定するに足りる番号・記号・その他の符号、契約の数量・単位等)、返済状況に関する情報(債務のうち会員が1年間に支払うことが見込まれる額、入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等)

    登録期間
    • 本契約にかかる申込みをした事実は、申込日から6ヶ月を超えない期間
    • 本人を特定するための情報は、契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間
    • 契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び完済日から5年を超えない期間
    • 取引事実に関する情報は、当該事実の発生日から5年を超えない期間
    • 延滞情報は延滞継続中、延滞解消及び債権譲渡の事実に係る情報は、当該事実の発生日から1年を超えない期間
  • (4)提携個人信用情報機関は、下記の通りです。
    全国銀行個人信用情報センター
    〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
    TEL 03-3214-5020
    ホームページアドレス http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
    * 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
  • (1)会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
    • 当社に開示を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓口等】にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    • 加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
    • 当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
      ※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(http://www.kirayaka-card.co.jp)に常時掲載しております。
  • (2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第7条(本同意条項に不同意の場合)

当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みに対する承諾をしないことがあります。但し、第2条(1)及び(2)に定める営業案内の利用について同意しないことを理由に承諾をしないことはありません。

第8条(利用中止の申し出)

第2条(1)②、③による同意を得た範囲内で当社が個人情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社及び第3条記載の企業での当該利用(第2条(1) ①のサービスの提供時に営業案内等を同封する場合を除く)を中止する措置をとります。

第9条(各取引の契約が不成立の場合)
  • (1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
    • 会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
    • 第3条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
  • (2)前項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。
第10条(合意管轄裁判所)

会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第11条(条項の変更)

本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。

【問い合わせ・相談窓口等】

  • 商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
  • 規約についてのお問い合わせ・ご相談は当社お客様相談室にご連絡ください。
お問い合わせ事項 相談窓口 住所・電話番号等
・個人情報の開示・訂正・削除、(第6条)その他当社が保有する個人情報について
・支払停止の抗弁に関する書面(会員規約第26条第4項)について
・当社及び加盟店の営業案内等、広告宣伝印刷物の中止(第2条)について
・その他本規約全般について
お客様相談室 山形県山形市香澄町3丁目3番1号
きらやかカード株式会社
023-623-6111(月~金 土日祝日休み)
受付時間 9:00~17:00
URL http://www.kirayaka-card.co.jp
東北財務局長(8)第00068号

2009年12月現在