≪一般条項≫
第1条(会員-本人会員・家族会員)
- きらやかカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、きらやかカード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方を本人会員とします。
- 家族会員とは、本人会員の家族のうち、本人会員が、家族会員のカード利用について本規約の適用があることを承諾のうえ本人会員の代理として指定して申し込みをし、当社が適当と認めた方とします。
- 本人会員は、家族会員のカード及び各種サービスの利用によって生じる一切の債務を負担します。
第2条(カードの発行と管理)
- 本人会員、家族会員(以下両者を「会員」と称します。)には当社が発行するカードを貸与します。
- 当社よりカードが貸与された場合は、ただちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名をしていただきます。
- カードの所有権は当社に属し、会員には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。
- カードは、カード表面にお名前が印字され所定の署名欄に自署した会員ご本人のみが使用でき、他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
- 前項に違反してカードが使用された場合、その利用代金等の支払いは本人会員の責任とします。
- カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
- カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に新しいカードと会員規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約の効力が維持されるものとします。
第3条(カードの年会費)
- 本人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。
- 支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。
- すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取り消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第4条(暗証番号)
- 当社は会員からのお申し出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。
- (イ)会員からのお申し出のない場合。
- (ロ)当社が禁止している番号のお申し出があった場合。
- 会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- カード利用に当たり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、当社に責がある場合を除き、本人会員はそのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第5条(カード利用可能枠)
- 当社は第20条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。会員は未決済ご利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なおショッピングサービスのご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
- カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカードインタナショナルインコーポレィテッドもしくはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
- 第1項にかかわらず、第23条に定める1回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合会員は、支払区分ごとの未決済残高が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。ただし、未決済残高の合計が、第1項に定める利用可能枠を超えてご利用いただくことはできません。なお、各々の利用可能枠を超えて当該支払区分でカードを利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただきます。
- 第1項にかかわらず、第29条に定めるキャッシング(1回払い)については、第1項に定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、キャッシング(1回払い)の未決済残高を合算した金額が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。
- カード利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。
第6条(複数枚カード保有における利用可能枠)
当社の発行するカードを複数枚保有している場合、各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。但し、それぞれのカードにおける利用可能枠は、各カードに定められた額とします。
第7条(代金決済)
- 第20条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・利息を含みます。)のご利用代金は、原則として毎月10日に締め切り(以下「締切日」と称します。)、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いいただくことがあります。また、支払方法について別に当社が指定した場合は、その方法に従いお支払いいただきます。
- 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として1.63%(税込)を加算したレートを適用するものとします。
- 当社は前二項に基づく毎月のお支払い金額を、お支払い月の前月末頃、普通郵便で会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として通知します。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち2週間以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。
- お支払預金口座の預金残高不足により、第1項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
第8条(支払金等の充当順位)
お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りないときは、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。但し、第26条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」にかかわる充当順位については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第9条(費用の負担)
本人会員のご都合による第7条第1項以外のお支払方法より発生した入金費用、公租公課及び、当社と本人会員のあいだで締結する本人会員の債務の支払いに係る公正証書の作成費用等は、退会後といえども本人会員が負担するものとします。
第10条(退会及びカードの利用停止と返却)
- 本人会員は当社あて所定の退会手続きをすることにより、いつでも退会することができます。その場合カードは当社の指示する方法に従い、返却もしくは裁断のうえ破棄するものとします。
- 会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの使用停止又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するものとします。
- (イ)虚偽の申告をした場合。
- (ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
- (ハ)当社に対する支払債務又は当社の保証している債務の履行を怠った場合。
- (ニ)信用情報機関の情報により、本人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
- (ホ)第20条第4項に定める換金を目的とした利用等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
- (ヘ)第7条(代金決済)第1項の自動振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。
- (ト)第14条(届出事項の変更)第1項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
- (チ)当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、若しくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合。
- (リ)本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本人会員への連絡が困難と判断した場合。
- 前二項の場合、当該会員は以下の事項に同意するものとします。
- (イ)当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き会員規約の効力が維持されるものとします。
- (ロ)会員は会員番号等を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店より通信料などの継続的売上が発生した場合はこれをお支払いいただきます。
第11条(期限の利益喪失)
- 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
- (イ)キャッシングサービス又はショッピングサービスの1回払いのご利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき。但し、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
- (ロ)ショッピングサービス(1回払いを除く)のご利用代金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
- (ハ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
- (ニ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
- (ホ)破産・民事再生の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
- 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
- (イ)商品の購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本人会員が当社に対する支払いを1回でも遅滞したとき。
- (ロ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
- (ハ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
- (ニ)本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第12条(遅延損害金)
- 本規約に定められた支払期日にお支払い資金が不足し、ご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、第23条第1項に定めるショッピングサービスの1回払いリボルビング払いは年利率14.6%、2回払い・ボーナス一括払い、分割払いは年利率6.0%、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年利率20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。
- 本規約に基づく債務において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、支払債務の元金残全額に対して第23条第1項に定めるショッピングサービスの1回払いリボルビング払いは年利率14.6%、2回払い・ボーナス一括払い、分割払いは年利率6.0%、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年利率20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。
- 前二項いずれも計算方法は、日割計算とします。
第13条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
- 万一会員がカードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と総称します。)され、又は紛失した場合は、速やかに当社に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。
- カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは本人会員の責任となります。
- 但し、前項により会員が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
- (イ)会員の故意又は重大な過失に起因する場合。
- (ロ)会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
- (ハ)第2条第4項に違反して第三者にカードを使用された場合。
- (ニ)当社が会員から盗難・紛失の通知を受理した日から61日以前に生じた不正使用の場合。
- (ホ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
- (ヘ)本規約に違反している状況において盗難・紛失が生じた場合。
- (ト)会員が当社の請求する書類を提出しない、又は提出した書類に不正の表示をした場合、あるいは被害調査に協力をしない場合。
- (チ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、当社に責がある場合は除きます。
- カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。
第14条(届出事項の変更)
- 本人会員が当社に届け出た氏名、勤務先、住所、お支払預金口座等に変更があった場合は、ただちに当社あてに所定の変更手続きをしていただきます。
- 前項の届出がないために当社から送付する通知書、書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。
第15条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカード利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第16条(その他承諾事項)
本人会員は以下の事項を予め承諾するものとします。
- (イ)当社がカードに関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を第三者に委託することについて予め同意するものとします。
- (ロ)当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又は提出いただくこと。
- (ハ)当社が会員にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼のご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
- (ニ)当社が本人会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
第17条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第18条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第19条(規約の改定並びに承認)
当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は、きらやかカードホームページ(http://www.kirayaka-card.co.jp/)での告知その他当社所定の方法により本人会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がカードをご利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなします。
≪ショッピングサービス条項≫
第20条(カード利用方法)
- 会員は次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入並びにサービスの提供(以下「ショッピングサービス」と称します。)を受けることができます。但し、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、カードの提示、売上票等への署名にかえて、暗証番号を入力するなど当社が指定する操作方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。
- (イ)当社と契約した加盟店。
- (ロ)当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
- (ハ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
- 会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、前項のカードの提示、売上票等への署名等の手続を省略し、又はカード番号等カード上に記された情報の入力のみを行う方法によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
- ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。
- 会員は換金を目的とするショッピングサービスの利用はできません。
第21条(加盟店への連絡等)
会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを了承するものとします。
- (イ)加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
- (ロ)カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること。
- (ハ)会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。
- (ニ)前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
- (ホ)貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
- (ヘ)通信料金等、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報等を加盟店に通知する場合があること。
第22条(債権譲渡)
- 会員はカードの利用又は当社のかかわる通信販売等により生じた加盟店の会員に対する債権の任意の時期並びに方法での譲渡について、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承認の請求を省略するものとします。
- (イ)加盟店が当社に譲渡すること。
- (ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
- (ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。
- 前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店において会員がカードを提示してご署名いただいた売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額を合計金額とします。
第23条(支払区分)
- 会員はカードによる商品・サービスの購入代金及び通信販売の利用代金の支払について、カード利用の際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下総称して「支払区分」と称します。)のいずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。
- 海外でカードを利用した場合は、原則として1回払いとしますが、本人会員から当社に申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができます。
- 会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合、
- (イ)支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下記のとおりとなります。
a.支払回数 1回 2回 3回 5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回 ボーナス
一括b.支払期間 1ヶ
月2ヶ
月3ヶ
月5ヶ
月6ヶ
月10ヶ
月12ヶ
月15ヶ
月18ヶ
月20ヶ
月24ヶ
月- c.実質年率(%) 0 0 10.25 11.25 11.75 12.25 12.50 12.50 12.50 12.50 12.75 0 d.利用代金
100円当たりの分割払手数料額(円)0 0 1.71 2.85 3.42 5.70 6.84 8.55 10.26 11.40 13.68 0 ボーナス併用分割払いの実質年率は購入時期により、上記と異なる場合があります。
- (ロ)分割払いの場合、支払金合計は購入代金(利用代金)に上記の分割払手数料を加算した金額となります。(以下「分割支払金合計」と称します。)また、月々の分割払いの支払金は分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。(以下「分割支払金」と称します。)但し、2回払いの各回の支払分及び分割支払金の単位は1円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
(お支払い例)10万円の10回払いでご利用の場合
○分割払手数料 10万円×(5.7円/100円)=5,700円
○分割支払金合計 10万円+5,700円=105,700円
○月々の分割支払金 105,700円÷10回=10,570円 - (ハ)ボーナス併用分割払いについては、ボーナス加算月を夏8月、冬1月とし、ボーナス加算総額は購入代金(利用代金)の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、ボーナス加算月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。なお、利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
- (ニ)ボーナス一括払いの支払月は夏8月、冬1月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間とさせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。
- (イ)支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下記のとおりとなります。
- 会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。
- (イ)毎月の支払い元金は、締切日におけるリボルビング利用残高(以下「利用残高」と称します。)に応じて、会員が申し込み時に予め選択した支払いコースにより定める金額とし、当社所定の手数料をこれに加算した金額(以下「弁済金」と称します。)をお支払いいただきます。なお、入会後に会員の申し出があり当社が承認した場合は、支払いコースの変更ができるものとします。
- (ロ)手数料は、毎月11日から翌月10日までの日々の利用残高に当社所定の手数料率を乗じ年365日で日割計算した金額を1ヶ月分とし、翌々月の当社指定日に後払いしていただきます。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、各会員に適用される手数料率はカード送付時に通知します。
- (ハ)本人会員の申し出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払いができるものとします。
- 本人会員は、カード利用の際に指定した支払区分のうち、1回払い、2回払い及びボーナス一括払いを当社が定める期間内に申し出を行い当社が適当と認めた場合に、リボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの利用があったものとして前項(イ)(ロ)により計算します。
- 会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第19条の規定にかかわらず、当社から手数料の料率変更の通知をしたのちは、分割払いは変更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおける利用残高の全額に対して、改定後の手数料が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第24条(商品の所有権)
商品の所有権は、カードによる商品の購入又は通信販売の利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。
第25条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約の解除をすることができます。
第26条(支払停止の抗弁)
- 会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。
- (イ)商品、権利又は役務の提供がなされないこと。
- (ロ)商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること。
- (ハ)商品、権利又は役務の提供について、その他加盟店に対して生じている事由があること。
- 当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、ただちに所要の手続きをとるものとします。
- 会員は前項の申し出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 会員は、第2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付いただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
- 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
- (イ)売買契約が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
- (ロ)会員の指定した支払区分が、1回払いのとき。
- (ハ)2回払い、ボーナス一括払い又は、分割払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき。
- (ニ)リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係る現金価格の合計が38,000円に満たないとき。
- (ホ)商品、権利又は役務の提供を受ける以外の目的でカードを利用したとき。
- (ヘ)海外加盟店でカードを利用したとき。
- (ト)その他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
- 本人会員は、当社がご利用代金の残額から第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のご利用代金の支払いを継続していただきます。
第27条(早期完済の場合の特約)
本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。
≪キャッシングサービス条項≫
第28条(キャッシングサービス)
- 会員は、以下いずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。
- (イ)当社又は当社の提携する金融機関等(以下「提携金融機関」と称します。)の現金自動受払機又は現金自動預払機(以下「CD、ATM機」と称します。)を利用する方法。
- (ロ)当社所定の手続きによりお支払い預金口座に振込む方法。
- (ハ)その他当社が定める方法。
- 1回当たりの融資額は当社が認める場合を除き、原則として10,000円単位とします。但し前項(ロ)の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。
- 当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。
- 約定支払日にご利用代金の決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスの利用をお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。
- キャッシングサービスのご利用及びそのお支払いをCD、ATM機で行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)は本人会員が負担するものとします。
第29条(キャッシングサービスの利率等)
- キャッシングサービスによる融資金(以下「融資金」と称します。)及び利息のお支払方法は、ご利用の都度、1回払い(以下「キャッシング(1回払い)」と称します。)又はリボルビング払い(以下「キャッシング(リボ)」と称します。)のいずれかを指定します。但し、日本国外でキャッシングサービスをご利用の場合、お支払方法はキャッシング(1回払い)に限ります。また、家族会員はキャッシング(1回払い)に限りご利用できます。
- 本人会員は、当社が別途通知した利率をもって計算された利息を支払うものとします。
- 利息は、毎月締切日の融資金残高に対し前回の約定支払日の翌日から次回の約定支払日までの日割計算とします。但し、第1回目の利息は、ご利用日「キャッシング(1回払い)」についてはご利用日の翌日)から第1回目の約定支払日までの日割計算によって計算された金額とします。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払い義務はありません。
- 本人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第19条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第30条(キャッシングサービスの支払方法等)
- キャッシング(1回払い)の返済方法は元利一括返済方式とします。
- キャッシング(リボ)の返済については次のとおりとします。
- (イ)返済方法は元金定額返済方式、ボーナス月元金増額返済方式の2種類から選択するものとします。なお、当社が認めた場合は、ボーナス月のみ元金返済方式を選択することができるものとします。
- (ロ)毎月の返済額は、後記「キャッシングサービスのご案内」に定める返済元金と第29条で定める利率により当社所定の方法で計算された利息との合計金額とします。但し、前月10日の融資金残高が上記返済元金に満たない場合は、その融資金残高を元金とします。
- (ハ)当社所定の方法で申込、当社が認めた場合は返済方法及び返済元金を変更することができます。
第31条(早期返済の場合の特約)
本人会員は、約定支払日前であっても当社所定の返済方法により、融資金残高の全部又は一部をお支払いできます。
第32条(ご利用・ご返済にかかる書面)
- 当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)を、キャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するか、又は、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。
- 前項の一括記載交付に同意されない場合、当社は、キャッシングサービスのご利用を制限又は中止することがあります。
- 第1項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
きらやかゴールドカード会員特約
きらやかカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、きらやかカード会員規約を承認のうえ、当社が発行するきらやかゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をきらやかゴールドカード会員とします。
きらやかカードセレクト会員特約
きらやかカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、きらやかカード会員規約を承認のうえ、当社が発行するきらやかセレクトカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方をきらやかセレクトカード会員とします。
きらやかリボカード特約
第1条(リボルビング払い専用カード)
きらやかカード株式会社(以下「当社」と称します。)は、当社が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の会員が、きらやかカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、カードをリボルビング払い専用カード(以下「リボカード」と称します。)とすることができるものとします。あるいはカードに追加してリボカードを発行し貸与いたします。前者をリボカード専用型、後者をリボカード追加型と称します。
第2条(利用代金の支払い)
リボカードのご利用代金の支払区分は、会員規約第23条に定めるリボルビング払いを指定したものとします。但し、指定外の加盟店又は、その他当社が指定したものにリボカードを利用した場合、1回払いとなることがあります。また、会員がリボカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払いを指定した場合、そのご利用代金の支払区分は会員が指定したところによるものとします。
第3条(リボカード追加型)
- リボカード追加型のリボルビング払いの利用可能枠は、当社が審査し決定した額までとし、カードのリボルビング利用額と合算した額までとします。なお、本利用可能枠を超えてリボカード追加型を利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただきます。
- 会員は、リボカード追加型による利用代金等の債務がカードによる利用代金等の債務と合わせて取り扱われることを予め承諾するものとします。
- リボカード追加型によっては、会員規約のキャッシング(リボ)については利用できないものとします。
- 会員は、当社に対し会員規約第3条に定める年会費とは別にリボカード追加型について所定の年会費を支払うものとします。但し、リボカード追加型の年会費は、当社が別途定めて通知するまで無料とします。なお、すでにお支払い済の年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。
第4条(リボカード専用型)
会員は、当社の指定する加盟店において、リボカード専用型によりカードと同様の方法で商品の購入、サービスの提供等を受けることができます。但し、リボカード専用型によっては1回払いの指定はできないものとします。
第5条(リボカードの所有権等)
リボカードの所有権・有効期限・更新・解約は、会員規約の各該当条項を準用することとします。
第6条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
UCカードフリーボ特約
第1条(会員)
会員規約に定めるクレジットカード発行会社(以下「当社と称します。」)に対し、当社の会員規約および本特約を承認のうえ、UCカードフリーボ(以下「本カード」と称します。)の利用を申込み、当社が入会を認めた方をUCフリーボ会員(以下「会員」と称します。)とします。
第2条(カードの年会費)
本カードの年会費は、当社が別途定めて通知するまで無料とします。
第3条(ショッピング支払区分)
ショッピング代金の支払いについては会員がリボルビング払いを指定したものとします。ただし、指定外の加盟店又は、当社が指定したものに本カードを利用した場合、1回払いとなることがあります。会員が2回払い、ボーナス払いを指定した場合、そのご利用代金の支払区分は会員の指定したところによるものとします。なお、本カードは分割払いの利用はできないものとします。
第4条(リボルビング払い)
本カードにおいて、会員がリボルビング払いを指定した場合は、UCカード会員規約第23条第5項を次のとおり読み替えることとします。
- (1)会員の申し出があり当社が承認した場合は、1千円以上カード利用可能枠以下の範囲内において定額払いコースの支払額の変更(1千円単位)ができるものとします。
- (2)手数料は、毎月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの日々の利用残高に当社所定の手数料率を乗じ年365日で日割計算した金額を1ヶ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただきます。ただし、利用日から起算して当該カード利用にかかる最初の約定支払日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
- (3)会員の申し出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払いができるものとします。
第5条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、UCカード会員規約を適用するものとします。
UC立替払加盟店利用特約
第1条(本特約の主旨)
- 本特約は、きらやかカード株式会社(以下「当社」と称します。)又は会員規約第20条第1項(ロ)(ハ)のクレジット会社・金融機関等と加盟店間との契約が債権譲渡契約ではなく立替払い契約の場合、当該加盟店(以下「立替払加盟店」と称します。)におけるサービス利用料、ショッピング利用代金等のカードでの決済についての特約を定めたものです。
- 立替払加盟店において、会員はカードを提示することにより、又は通信販売等の方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。
- 前項の場合、当社は会員の委託に基づき、会員に代ってサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いをするものとし、会員は予め異議なくこれを承諾します。
第2条(本特約の適用範囲)
- 第1条に基づくサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いにおいては、当社の定める会員規約のうち、加盟店からの債権譲渡の承認に関する条項は適用されないものとします。
- 本特約に定めのない事項についてはすべて会員規約が適用されるものとします。
第3条(求償金債権、債務)
会員は、第1条の委託に基づき当社が加盟店より請求を受けた会員のサービス利用料、ショッピング利用代金等を立替払いした場合、当社が会員に対して取得する求償金債権を会員規約のショッピングサービス条項に基づく譲受債権と同様に会員規約に基づき当社に対して支払うものとします。
<ショッピングサービス>リボルビング払いのご案内
- 毎月の支払い元金(支払いコース)
利用残高 毎月の支払い元金 残高スライドコース 定額コース 定率コース Aコース Bコース Cコース Dコース 20万円以下 1万円 2万円 3万円 4万円 ご指定の金額5千円以上6万円まで(5千円単位)
*ゴールドカードは1万円以上未決済残高の5%(1円単位)但し、最低支払い元金1万円 20万円超は20万円増すごとに 1万円
加算2万円
加算3万円
加算4万円
加算注:利用残高が毎月の支払い元金に満たない場合、翌月の支払い元金は利用残高の全額となります。
- お支払い例(定額1万円コース・手数料15.00%の場合)
5月1日に80,000円をご利用の場合- 6月5日に支払う弁済金(5月10日締切)
支払い元金 10,000円
手数料 0円(ご利用日から最初に到来する締切日までの期間は手数料計算の対象となりません)
弁済金 10,000円 - 7月5日に支払う弁済金(6月10日締切)
支払い元金 10,000円
手数料 5月11日~6月5日分+6月6日~6月10日分
(80,000円×15.00%×26日÷365日)+(70,000円×15.00%×5日÷365日)=998円
弁済金 10,000円+998円=10,998円 - 8月5日に支払う弁済金(7月10日締切)
支払い元金 10,000円
手数料 6月11日~7月5日分+7月6日~7月10日分
(70,000円×15.00%×25日÷365日)+(60,000円×15.00%×5日÷365日)=842円
弁済金 10,000円+842円=10,842円
- 6月5日に支払う弁済金(5月10日締切)
<UCカードフリーボ>リボルビング払いのご案内
- 毎月の支払い元金(支払いコース)
利用残高 毎月の支払い元金 残高スライドコース 定額コース 定率コース Aコース Bコース Cコース Dコース 20万円以下 1万円 2万円 3万円 4万円 ご指定の金額:1千円以上カード利用限度額まで(1千円単位) 未決済残高の5%(1円単位)但し、最低支払い金額1万円 20万円超は20万円増すごとに 1万円
加算2万円
加算3万円
加算4万円
加算注:利用残高が毎月の支払い元金に満たない場合、翌月の支払い元金は利用残高
<キャッシングサービス>のご案内
| 名称 | 融資金 | 融資利率 | 返済方式 | 返済期間 | 返済回数 | 担保 |
キャッシング |
利用可能枠(1~30万円)の範囲内(1万円単位) | 年利18.00% (ご利用日の翌日から返済日までの日割計算) |
元利一括返済 | 23日~56日 | 1回 | 不要 |
| キャッシング (リボ)(※1) |
利用可能枠(1~300万円)の範囲内(1万円単位) | 利用可能枠が100万円未満の場合→年利18.00%(※2) 100万円以上の場合→年利15.00% |
・元金定額返済 (1万円~5万円)(※3) ・ボーナス月元金増額返済 ・ボーナス月のみ元金返済(※4)(5万円以上) |
100万円未満の場合→1ヶ月~160ヶ月 100万円以上の場合→1ヶ月~100ヶ月 |
100万円未満の場合→1回~160回 100万円以上の場合→1回~100回 |
不要 |
| ※1:学生用カード会員及び家族会員は、キャッシング(リボ)をご利用いただけません。また、一部提携カードの会員はキャッシング(リボ)のご融資内容を変更いただけない場合があります。 ※2:ご利用可能枠が100万円未満の場合、UCゴールドカード会員は実質年利15.00%となります。 ※3:元金定額返済における月々の返済元金は、当社が認めた場合は5千円~5万円となります。 ※4:ボーナス月のみ元金返済方式は、当社が認めた場合に限りご利用いただけます。 |
||||||
●遅延損害金 年利20.0%
2011年3月現在
〈UC ETCカード特約〉
第1条(本契約の趣旨)
本契約は、会員がETCシステムを利用することにより発生する通行料金等をクレジット利用代金と合わせて決済するための特約を定めたものであり、会員は本特約を承認し、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程を合わせて遵守してETCシステムを利用するものとします。
第2条(用語の定義)
本特約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
- 「ETCシステム」とは、ETC利用者が、ETCカード及び車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して、道路事業者所定の料金所を止まることなく通過し、通行料金をクレジットカード等により決済するシステムをいいます。
- 「ETCカード」とは、車載器を起動させ、道路事業者が運営するETCシステムの利用者を識別するための媒体をいいます。
- 「車載器」とは、会員がETCを利用するために車輌に設置し、路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行なうための機器をいいます。
- 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器と無線により通行記録の作成等に必要な情報を授受する装置をいいます。
- 「道路事業者」とは、平成11年建設省令38号に規定される公団または道路管理者のうち、ユーシーカード株式会社が、ETCシステムによる通行料金等の決済契約を締結したものをいいます。
- 「通行料金」とは、道路整備特別措置法第2条第3項に規定される料金の中で通行に係る料金をいいます。
- 「通行記録」とは、ETCカード利用時にETCシステムに登録される利用履歴及び当該有料道路の通行に係る料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
第3条(ETCカードの発行と管理)
- 会員規約に定めるクレジットカード会社(以下「当社」と称します。)は、当社が発行するクレジットの会員が会員規約及び本特約を承認のうえ、所定の方法で申し込み、当社が適当と認めた場合、クレジットカードに追加してETCカードを発行し、貸与いたします。
- ETCカードの所有権は当社に属し、会員には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。
- ETCカードを他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなど、ETCカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
- 前第2項、第3項に違反して、ETCカードが第三者に利用された場合、ETCシステムの利用により発生する通行料金等の支払は会員の責任とします。
- ETCカードの有効期限は、当社が指定する日までとし、ETCカードの表面に印字します。
- ETCカードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に、新しいETCカードとETCカード特約を送付します。なお、有効期限内のETCシステムの利用により発生した通行料金等のお支払については、有効期限経過後といえども本特約の効力が維持されるものとします。
第4条(ETCシステムの利用方法)
- 会員は、道路事業者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し無線により路側システムと必要情報を授受することにより、ETCシステムに通行記録を記録します。
- 無線による路側システムとの必要情報の授受が適正に終了しない場合、路側システムが設置されていない料金所の場合、利用証明書の発行を希望する場合、障害者割引措置等を受ける場合など、特別な利用については道路事業所定の方法によるものとします。
第5条(ETCシステムの利用により発生した通行料金等の支払)
- 当社は、カード使用者がETCシステムを利用することにより発生した通行料金等を、ユーシーカード株式会社が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者より受領した通行記録等を基に、クレジットカードのご利用代金と合算して請求し、会員規約の定めるところにより支払義務のある者(以下、「支払義務者」と称します。)がこれを支払うものとします。
- ETCシステムの利用により発生した通行料金の支払区分は、会員規約の支払区分条項に定める1回払いを指定したものとして取扱います。
- 第1項に基づくETCシステムの利用により発生した通行料金等の支払に際して請求された内容に疑義がある場合は、支払義務者と道路事業者との間で解決するものとし、当社への支払義務を免れないものとします。
第6条(ETCカードの解約及び利用停止と返却)
- 会員は当社あて所定の届出書類を提出することにより、いつでも本特約を解約することができます。この場合、支払義務者は、当社に対して解約日までに発生したETCシステム利用による通行料金の全額をお支払いいただくこともあります。
- クレジットカードを退会する場合、本特約も同時に解約し、ETCカード会員の地位も喪失するものとします。
- 会員が本特約及びクレジットカードの会員規約に違反した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は何らの通知、催促を要せずして、ETCカードの使用停止または本特約に基づく地位を取り消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。
第7条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務及び再発行)
- 会員が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
- ETCカードの再発行は、当社が適当とみとめた場合に行います。その場合、当社所定の手数料を申し受けます。
第8条(ETCカードの年会費)
- 会員は、当社に対しクレジットカード所定の年会費とは別にETCカード所定の年会費を支払うものとします。なお、ETCカードの年会費請求月に合せてお支払いいただくものとします。
- 支払方法は、ETCカード利用代金と同様とします。
- すでにお支払済のETCカードの年会費は、理由の如何を問わず返却いたしません。
第9条(免責事項)
当社は、第5条に基づくETCシステムの利用により発生した通行料金等の決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決、及び損害賠償の責任を負わないものとします。
第10条(個人情報の取り扱い)
- 会員は、ETCカード発行の申し込み時に登録した個人情報、ならびにETCシステムの利用に基づき道路事業者が作成しユーシーカード株式会社に送付する通行記録等及び請求データを当社が必要な範囲で利用することを了承します。
- 前項の情報は当社の責任において適切に管理し、目的外利用及び第三者への開示・漏洩はいたしません。
第11条(会員規約の適用)
本特約に定めない事項については、会員規約を適用するものとします。
2007年12月現在
≪個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項≫
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意の上、申込みをします。
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
- (1)会員は、今回のお申込みを含むきらやかカード株式会社(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
- ①各取引所定の申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が当社に届出た事項
- ②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報
- ③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
- ④各取引に関する申込み及び支払途上における会員の支払能力を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
- ⑤各取引において会員からの問合せにより当社が知り得た情報(通話情報を含む)
- ⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
- ⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票を取得した場合には、その際に収集した情報
- ⑧各取引に関する会員の支払い能力を調査するため、会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
- ⑨官報や電話帳等一般に公開されている情報
- (2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用)
- (1)会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)①②の個人情報を利用することに同意します。
- ①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
- ②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内
- ③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(http://www.kirayaka-card.co.jp)に常時掲載しております。
- (2)会員は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)に対して第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、UC社がクレジットカード事業におけるUC社及びUC社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第1条①②の個人情報を保護措置を講じたうえで利用することに同意します。
- (3)会員は、前二項の利用について、中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第3条(個人データの共同利用)
- (1)会員は、株式会社きらやか銀行または同社関連企業もしくは当社が第1条①,②の情報を保護措置を講じたうえで共同して利用することに同意します。なお、この場合の情報の管理についての責任は当社にあるものとします。
- (2)前項の利用期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から5年とします。
- (3)株式会社きらやか銀行との共同利用について
- 共同利用する個人データの項目
- ①お名前、ご住所、生年月日、お電話番号やメールアドレス等のご連絡先、ご家族に関する情報、ご勤務先に関する情報、お取引ニーズに関する情報、公開情報等お客様に関する情報。
- ②お取引頂いている各種商品やサービス等の種類、取引店番号・口座番号・顧客番号、ご契約日・お取引金額・期日等お客様との個々のお取引の内容に関する情報。
- ③各種商品やサービス等に関する情報(預金残高情報、借入残高情報等),取引経緯情報やご融資の際の判断に関する情報等、お客様のお取引の管理に必要な情報。
- 共同利用の範囲
- ①当社ならびに株式会社きらやか銀行、及び株式会社きらやか銀行の有価証券報告書に記載されている、同社の連結対象会社及び持分法適用会社
* 具体的な共同利用対象グループ会社につきましては、当社のホームページをご覧ください。
(http://www.kirayaka-card.co.jp)
- ①当社ならびに株式会社きらやか銀行、及び株式会社きらやか銀行の有価証券報告書に記載されている、同社の連結対象会社及び持分法適用会社
- 利用目的
- ①各種商品やサービス等に関するご提案やご案内、研究や開発のため。
- ②各種商品やサービス等のお申込、継続的なご利用、ご提供等に際しての判断のため。
- ③各種リスクの把握及び管理等、グループとしての経営管理業務を適切に遂行するため。
- その他
- ①個人データの管理について責任を有する者の名称 当社
- ②共同利用に基づくダイレクトメールの送付等について中止を希望されるお客様は、当社の後記窓口までお申出下さい。
- 共同利用する個人データの項目
第4条(個人情報の委託)
- ①当社が与信業務及び債権管理業務を当社の提携先企業に委託する場合に、その委託業務に必要な範囲内で当社が収集した会員等の個人情報を当該提携先企業に保全措置を講じた上で提供し、当該提携先企業が利用することに同意します。
- ②当社がカード関連事務の処理を委託した企業にその委託業務に必要な範囲内で会員等の個人情報を保護措置を講じた上で預託することに同意します。
第5条(指定信用情報機関への登録・利用)
- (1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する指定信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「指定信用情報機関」と称します。)及び指定信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、指定信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
- (2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり指定信用情報機関に登録され、指定信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
- (3)指定信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記の通りです。
(株)シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエストビル15階
フリーダイヤル 0120-810-414
ホームページアドレス http://www.cic.co.jp/
登録情報
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、及びその数量/回数/期間/、支払回数等契約内容に関する情報、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報- ①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間
- ②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年間
- ③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年間
*(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(株)日本信用情報機構(JICC)
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル1階
フリーダイヤル 0120-441-481
ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp
登録情報
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名及びその数量等、支払回数等、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等)登録期間
- ①本契約にかかる申込みをした事実は、申込日から6ヶ月を超えない期間
- ②本人を特定するための情報は、契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間
- ③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び完済日から5年を超えない期間
- ④取引事実に関する情報は、当該事実の発生日から5年を超えない期間
- ⑤延滞情報は延滞継続中、延滞解消及び債権譲渡の事実に係る情報は、当該事実の発生日から1年を超えない期間
- (4)提携個人信用情報機関は、下記の通りです。
全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020
ホームページアドレス http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
* 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
- (1)会員は、当社及び指定信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
- ①当社に開示を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓口等】にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
- ②指定信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、指定信用情報機関にご連絡ください。
- (2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第7条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みに対する承諾をしないことがあります。但し、第2条(1)及び(2)に定める営業案内の利用について同意しないことを理由に承諾をしないことはありません。
第8条(利用中止の申し出)
第2条(1) ②、③による同意を得た範囲内で当社が個人情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社及び第3条記載の企業での当該利用(第2条(1)①のサービスの提供時に営業案内等を同封する場合を除く)を中止する措置をとります。
第9条(各取引の契約が不成立の場合)
- (1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
- ①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
- ②第3条(2)に基づく指定信用情報機関への登録
- (2)前項②は、指定個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。
第10条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。
第11条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
【問い合わせ・相談窓口等】
- 商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
- 規約についてのお問い合わせ・ご相談は当社お客様相談室にご連絡ください。
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2011年4月現在
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