きらやかJCBカード会員規約(法人のお客様)

会員規約(一般法人用-抄-)

第1条(法人会員とカード使用者)

  • きらやかカード株式会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するクレジットカード取引システム(以下「JCBクレジットカード取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた官公庁、法人、社団、財団もしくはその他の団体(以下総称して「法人等」という。)または個人で事業を営む方(以下「個人事業主」という。)で両社が審査のうえ入会を承認した法人等または個人事業主を法人会員といいます。また、個人事業主である法人会員を個人事業主会員といいます。
  • カード(第3条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の使用者として法人会員によって指定され、かつ本規約を承認のうえJCBクレジットカード取引システムに申し込まれた個人の方で、両社が審査のうえ入会を承認した方をカード使用者といいます。また、カード使用者のうち、法人等を代表する権限のある方を代表使用者といいます。
  • 法人会員と代表使用者を併せて支払責任者といいます。
  • 法人会員とカード使用者を併せて会員といいます。
  • 個人事業主会員自身がカード使用者となったときは、当該個人事業主は、本規約に定められた法人会員としての責任およびカード使用者としての責任の双方を負うものとします。
  • 法人会員は、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。以下本項において同じ。)に対し、法人会員に代わってカードを使用して、本規約に基づくクレジットカード利用(第3章(ショッピング利用、海外キャッシング1回払い)に定めるショッピング、海外キャッシング1回払いならびに第6条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、法人会員は、カード使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消または消滅事由がある場合は、第33条第4項所定の方法によりカード使用者によるクレジットカード利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
  • 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
  • 会員は、法人会員の営業のためにのみ、クレジットカードを利用することができます。ただし、会員が本項に違反してカードを利用した場合であっても、法人会員は当該利用について当然に支払い義務を負うものとします。
  • 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カードの利用可能枠、利用範囲、利用方法等が異なります。なお、会員区分は、法人会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、変更することができます。
  • カード使用者が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、カード使用者が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
  • 法人会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第8条第1項を準用するものとします。
  • 会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当社が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法等の条件が適用されます。また、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。

第2条(支払責任および連絡責任者)

  • 支払責任者は、会員によるカード(第3条第2項に定めるカード情報を含む。)の利用代金その他本規約において法人会員または支払責任者が負担するとされる一切の義務および責任を連帯して履行する義務を負うものとします。
  • 代表使用者は、法人等の代表権またはカード使用者の資格を喪失した場合であっても、当該代表使用者とは別の個人が両社の承認を得て代表使用者とならない限り、前項の支払責任者としての義務および責任を継続して負担するものとします。
  • 第1条第6項に基づき本代理権を授与されたカード使用者のカード利用はすべて法人会員の代理人としての利用となり、当該カード利用に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。)はこれを負担しないものとします。また、法人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。)をして本規約を遵守させる義務を負うものとします。
  • 連帯保証人は、本規約に基づき法人会員が当社に対して負担する一切の債務について、当社に対し、法人会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。
  • 法人等または個人事業主は、入会申込書に記載すべき事項等について当社から確認を行うための連絡責任者を、両社所定の入会申込書等に記載し、当社に提出するものとします。

第3条(カードの貸与およびカードの管理)

  • 当社は、会員に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。カード使用者は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
  • カード上にはカード使用者氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示されています。カードはカード上に表示されたカード使用者本人以外は使用できません。
  • カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。

第8条(暗証番号)

  • カード使用者は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、カード使用者からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
  • 会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員による利用とみなし、その利用代金はすべて支払責任者の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失がないと両社が認めた場合には、この限りではありません。
  • カード使用者は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。

第11条(本人確認)

犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認を行う場合があります。本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、カードの利用を制限することがあります。

第13条(会員情報の収集、保有、利用、預託)

  • 法人会員、法人会員として入会を申し込まれた法人等および個人事業主(以下総称して「法人会員等」という。)ならびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下併せて「カード使用者等」といい、「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」という。)は、両社が会員等の会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
    • (1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧の会員情報を収集、利用すること。
      • 法人名、法人代表者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第10条に基づき届け出た事項。
      • 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、カード使用者等が入会申込時および第10条に基づき届け出た事項。
      • 入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
      • 会員のカードの利用内容、支払責任者の支払状況、会員からのお問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
      • 法人会員等が入会申込時に届け出た年商・損益等、当社またはJCBが収集した代表者等(第14条第1項に定めるものをいう。)のクレジット利用・支払履歴。
      • 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
      • 当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
      • 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
    • (2)以下の目的のために、前号①②③④⑤の会員情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当社またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
      • カードの機能、付帯サービス等の提供。
      • 当社もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当社もしくはJCBまたは両社の事業(当社またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店(第22 条に定めるものをいう。)申込み審査を含む。)。
      • 両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
      • 両社事業における宣伝物の送付等、当社、JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
    • (3)本契約に基づく当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦⑧の会員情報を当該業務委託先に預託すること。
  • 会員等は、当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④⑤の会員情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します(JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。http://www.jcb.co.jp/r/riyou/)。なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
  • 会員等は、当社またはJCBが会員情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③④の会員情報を共同利用することに同意します(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)。なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。

第14条(個人信用情報機関の利用および登録)

  • 代表使用者および代表使用者として入会を申し込まれた方(以下総称して「代表使用者等」という。)ならびに個人事業主会員および個人事業主会員として入会を申し込まれた方(以下総称して「個人事業主会員等」といい、「代表使用者等」と「個人事業主会員等」を併せて「代表者等」という。)は、当社が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
    • (1)代表者等の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、代表者等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。
    • (2)加盟個人信用情報機関に、代表者等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(代表者等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。
    • (3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
  • 2006年3月30日までに入会されたカード使用者等は、カード使用者等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関にカード使用者等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員がカード使用者等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
  • 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。

第15条(会員情報の開示、訂正、削除)

  • 会員等は、当社、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
    • (1)当社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ
    • (2)JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
    • (3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
  • 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第16条(会員情報の取り扱いに関する不同意)

両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める会員情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)

第17条(契約不成立時および退会後の会員情報の利用)

  • 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
  • 第33条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間会員情報を保有し、利用します。

第23条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託)

  • 当社、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
    • (1)加盟店から当社に対して債権譲渡すること。
    • (2)加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。
    • (3)加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
    • (4)加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
  • 当社、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
    • (1)当社が加盟店に対して立替払いすること。
    • (2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。
    • (3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
    • (4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
  • 商品の所有権は、加盟店から当社に債権が譲渡されたとき、または当社が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。

第27条(約定支払日とお支払い方法)

  • 毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、支払責任者は、ショッピング利用代金の各支払区分および海外キャッシング1回払いに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め法人会員が届け出た当社所定の金融機関の預金口座等(原則として法人会員名義の口座等を届け出るものとする。以下「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。また、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、当社が特に指定した場合には、当社所定の他の支払方法(所定の手数料が発生する場合があります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替されることがあります。
  • 当社が法人会員に、明細(第28条に定めるものをいう。)の発送手続を行った後に、法人会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前にお支払いを行ったこと等により、支払責任者が本規約に基づき当社に支払うべき手数料の金額と当社が前項の方法により約定支払日に支払責任者から実際に支払いを受けた手数料との間に差額が生ずる場合、当社は翌月の約定支払日に支払責任者に当該差額を返金するなどの方法により精算することを支払責任者は承諾するものとします。なお、当社は支払責任者が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当社が支払責任者に返金すべき金額を差し引くことができます。
  • 会員が国外でカードを利用した場合等の支払責任者の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第23条にかかる代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法によって円換算した円貨により、支払責任者は当社に対し支払うものとします。
  • 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第23条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当社が会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第23条にかかる代金等を支払った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当社がかかる時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等にかかる手続きを行った時点(会員が加盟店等との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
  • 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当社が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
  • 第3項から第5項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表いたします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。

ETCスルーカード規定(要約)

  • 「ETC会員」とは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」という。)所定の会員規約(個人用、一般法人用、使用者支払型法人用または法人債務・カード使用者立替用をいい、以下総称して「会員規約」という。)に定める会員のうち、本規定および道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち両社がETCクレジットカード決済契約を締結した事業者(以下「道路事業者」という。)が別途定めるETCシステム利用規程を承認のうえ、ETCスルーカード(以下「本カード」という。)の利用を両社所定の方法により申し込み、両社がこれを認めた方をいいます。
  • 両社は、ETC会員に対し、会員規約に基づき貸与しているカードのうち会員が指定し両社が認めたカード(以下「親カード」という。)に追加して、本カードを発行し、当社が貸与します。なお、本カードの所有権は当社にあり、ETC会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理しなければなりません。
  • ETC会員による本カードの利用は、全て親カードの利用とみなされるものとし、本カードの利用代金は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法で支払われるものとします。なお、親カードの利用可能な金額の計算にあたり、本カードの利用金額は、親カードの利用残高に合算されます。
  • 本カードの紛失・盗難等については、会員規約における「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。
  • 当社またはJCBの故意または過失による場合を除き、両社は、ETC会員に対して道路上での事故、ETCシステム、車載器に関する紛議などに関し、これを解決し、もしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。また、両社は、本カードの紛失、盗難、毀損、変形、機能不良などに基づく、ETC会員の損失、不利益に関して責任を負いません。ただし、本カードの毀損、変形、機能不良などが両社の責に帰すべき事由(JCBがETC会員に本カードを発送する前に既に発生していた事由に限られます。)により生じた場合は、この限りではありません。
  • ETC本会員もしくはETC法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場合、ETC会員は直ちに、ETC家族会員またはETCカード使用者に貸与された本カードを含む全ての本カードを返還または本カードに切り込みを入れて破棄するものとし、全ての本カードの使用を停止しなければならないものとします。ETC会員が本カードを当社に返還せず、かつ本カードに切り込みを入れて破棄しなかった状態において、他人が本カードを不正に使用した場合には、ETC会員に重大な過失があったものと推定し、会員規約(カードの紛失、盗難による責任の区分)を準用し、そのカードの利用代金はETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。)の負担とします。ただし、本カードの管理につき、ETC会員に故意または重大な過失が存在しない場合には、この限りではありません。
  • 会員規約(一般法人用)を承認のうえ申し込んだ場合、同規約に定める代表使用者または連帯保証人は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について、ETC法人会員と連帯して履行する義務を負うものとします。また、会員規約(使用者支払型法人用)を承認のうえ申し込んだ場合、ETC法人会員は、本カード利用代金その他本規定に基づきETCカード使用者が負担する一切の債務について、ETCカード使用者と連帯して履行する義務を負うものとします。また、会員規約(法人債務・カード使用者立替用)を承認のうえ申し込んだ場合、本カード利用代金その他本規定に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、本カード利用代金は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法(法人会員に代わってカード使用者が立替金を支払う方法)で支払われるものとします。なお、当社は会員規約(法人債務・カード使用者立替用)に基づき、カード使用者から支払いを受けられなかった場合等には、ETC法人会員に対して、直接支払いを請求することができます。
    【個人情報の取り扱いに関する同意事項】
  • ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
    • (1)ETC会員が、「ハイカ・前払」残高管理サービスおよびETCマイレージサービスのユーザー登録(本項において変更登録を含む。)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。
    • (2)道路事業者が自ら料金を徴収するため(項番3.の規定にかかわらず、当社が、破産、民事再生または会社更生の申立て等の理由により料金を徴収することが困難となった場合、道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。)に、両社が道路事業者に対し、ETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。本規定に定めのない事項は会員規約によるものとします。また、「カード発行会社」は、会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本規定の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」は、「JCB」と読み替えます。

〈ご相談窓口〉

  • 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
  • 宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
    株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター
     東京 0422-76-1700  大阪 06-6941-1700
     福岡 092-712-4450  札幌 011-271-1411
  • 本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、会員情報の開示・訂正・削除等の会員情報に関するお問い合わせおよびご相談については下記にご連絡ください。なお、当社では会員情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(営業部部長)を設置しております。

きらやかカード株式会社 お客様相談室
〒990-0039 山形市香澄町3丁目3番1号
023(623)6111

株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
0120-668-500

<共同利用会社>

本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。

○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TS ビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供

○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
利用目的:保険サービス等の提供

<加盟個人信用情報機関>

本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。

●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/

●株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
電話番号 0120-441-481 http://www.jicc.co.jp/

※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。

登録情報および登録期間

  CIC JICC
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 当該利用日より6ヵ月間 当該利用日から6ヵ月を超えない期間
③入会承認日、利用可能枠、貸付残高等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 契約期間中および取引終了日から5年間 契約継続中および完済日から5年を超えない期間
④官報において公開されている情報 - -
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 登録日より5年以内 登録日から5年を超えない期間

※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤⑥となります。
※上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年を超えない期間が登録されます。

<提携個人信用情報機関>

本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。

●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※KSCは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。KSCの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記のKSC開設のホームページをご覧ください。

●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。

加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報
CIC KSC、JICC
JICC KSC、CIC
KSC CIC、JICC

*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
*加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関が、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」第3条の施行に伴い、割賦販売法第35条の3の36に規定される指定信用情報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。(但し、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのサービスがないカードについてはこの限りではありません。)

個人情報の共同利用について

当社は、以下の内容において、個人情報を共同利用しております。共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はきらやかカード株式会社となります。
会社名  株式会社きらやか銀行
業務内容 銀行業
利用目的 金融サービス業等の提供
連絡先  〒990-0047 山形県山形市旅篭町三丁目2 番3 号 023-631-0001
共同利用する個人情報は下記の①~④の項目です。

  • 氏名、生年月日、性別、住所、勤務先等、会員等が、入会申込時および入会後に届け出た事項
  • 入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と当社とJCBの契約内容に関する事項
  • 会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収、その他与信後の管理の過程において当社が知り得た事項
  • 会員等が入会申込時に届け出た収入・負債等、当社またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴