きらやかJCBカード提携特約
第1条(名称)
本カードは株式会社きらやか銀行(以下「当行」という。)ときらやかカード株式会社および株式会社ジェーシービー(以下併せて「JCB」という。)が提携して発行するもので「きらやかJCBカード」(以下「カード」という。)と称します。
第2条(会員)
本特約および別途JCBの定めるJCB会員規約を承認のうえ入会を申し込み、当行およびJCBが認めた方を会員(以下「会員」という。)とし、JCBがカードを貸与します。
第3条(年会費)
会員は、当行に対して当行が通知または公表する年会費を支払う場合は、JCBカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第4条(提供サービスと利用)
- 当行(本条においては当行が提携するサービス提供会社を含む。)が提供するサービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
- 会員は、サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員は、会員がJCBの定めるJCB会員規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または当行が会員のサービス利用が適当でないと合理的に判断したときは、サービスを利用できない場合があります。
- 当行が必要と認めた場合には、当行はサービスおよびその内容を変更することがあります。
- 会員は、当行が提供するサービスを受ける場合、当行所定の方法により利用するものとします。
第5条(会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除)
- 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、当行が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
- (1)当行のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を収集、利用すること。
- ①氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および第6条において会員が届け出た事項
- ②入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容
- ③本カードの利用内容(第7条において共有する情報)
- (2)宣伝物の送付等当行の営業に関する案内をする目的で、個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、当行は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)
- (3)当行の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
- (1)当行のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を収集、利用すること。
- 会員等は、当行に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載する窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(届出事項の共有)
会員が、当行またはJCBに対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、当行またはJCBの一方に対して変更の届出があった場合には、当該届け出いただいた情報について、当行およびJCBの間で共有することに、会員は予め同意するものとします。
第7条(利用内容の共有)
- 会員は、当行が会員に対して会員の本カードの利用内容に応じた当行商品の優遇サービス等、当行のサービスを提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を、JCBと当行において共有することに予め同意するものとします。
- 会員は、JCBが会員に対して会員の当行の取引内容に応じたJCB商品の優遇サービス等、JCBのサービスを提供する必要がある場合において、会員の当行の取引内容を、当行とJCBにおいて共有することに予め同意するものとします。なお、会員は、当該情報についての開示、訂正、削除の申し出は、JCB会員規約に記載の窓口、方法で行うものとします。
第8条(会員資格の喪失)
会員がJCBの会員資格を喪失した場合は本特約による会員資格も喪失するものとします。
第9条(JCB会員規約と本特約の関係)
本特約に定めのない事項については、JCB会員規約が適用されるものとします。
<当行お問い合わせ窓口>
株式会社きらやか銀行
023-631-0001
「J-Basket」会員規定
第1条(名称)
「J-Basket」(以下「本サービス」という)は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)が運営するサービスの名称です。
第2条(登録会員)
- JCBまたはJCBと提携するカード発行会社(以下「提携会社」という)が発行するJCBカードの会員資格を有する本会員または家族会員の方で、JCB所定の方法にて本サービスへの登録を申し込み、JCBが認めた方を本登録会員といいます。
- 前項の登録申し込みの際にお届けいただいたJCBカードの本会員または家族会員で、かつ本登録会員以外の方が、JCB所定の方法にて本サービスへの登録を申し込み、JCBが認めた方を追加登録会員といいます。
- 第1項の登録申し込みの際にお届けいただいたJCBカードとは異なるJCBカードにて本サービスのご利用を希望される場合は別途登録が必要となります。その場合、登録いただいたカード1枚につきそれぞれサービス年会費をJCB所定の方法でお支払いいただきます。
- 本登録会員と追加登録会員をあわせて登録会員といいます。
第3条(提供サービス)
- 本サービスの内容、利用方法等については、JCBが情報誌、または書面その他の方法により通知または公表します。
- JCBが必要と認めた場合には、JCBがサービスおよびその内容を変更することがあります。
- 登録会員は、サービスを受ける場合、JCB所定の方法により利用するものとします。
第4条(サービス年会費)
- 本登録会員はJCBに対してJCBが通知または公表する本登録サービス年会費を毎年お支払いいただくものとします。
- 追加登録会員はJCBに対してJCBが通知または公表する追加登録サービス年会費を毎年お支払いいただくものとします。
- 本登録サービス年会費と追加登録サービス年会費を合わせてサービス年会費といいます。
- サービス年会費のお振替月は本サービスの登録後に送付される新規入会および登録内容に関するご案内状に記載されている月とします。サービス年会費は通常のカードご利用代金と同様にJCB会員規約に基づく本登録会員のご指定口座からの自動振替(ショッピング1回払い)となります。
- 本サービスの登録期間はサービス年会費ご請求時の売上締切日(請求月の前月の売上締切日)の翌日から1年間とします。登録会員よりとくに解約のお申し出のない限り自動継続となり、2年目以降も所定の期日に前項に定めるご指定口座からの自動振替(ショッピング1回払い)にてサービス年会費を支払うものとします。
- JCBまたは提携会社の責に帰すべき事由によらず本サービス登録期間中に途中解約あるいは会員資格を失った場合であっても、いったんお支払いいただいたサービス年会費についてはお返ししません。
- 登録会員が提携会社の本会員または家族会員である場合は、当該提携会社がJCBに代わってサービス年会費の集金を行います。
- JCBが必要と認めた場合、サービス年会費は変更となる場合があります。
- 登録会員がJCBまたは提携会社の責に帰すべき事由によらず会員資格を失った場合、またはサービス年会費を所定の期日にJCBに支払わない場合は、登録会員としての資格は失われるものとします。
第5条(ご利用)
- 本サービスは、登録をお申し込みの際にお届けいただいたJCBカードにのみ適用されるサービスです。
- 本サービスを新規にご登録いただいた際、本サービスはJCBがお送りする新規入会および登録内容に関するご案内状の到着後よりご利用いただけます。
- 情報誌は本登録会員のみへのお届けとなります。
第6条(送付先等)
情報誌、各種プレゼント等の送付先は本登録会員があらかじめJCBまたは提携会社に登録いただいたご住所となります。(送付先は日本国内に限ります。)
第7条(その他)
- 本サービスに関する登録会員の個人情報の開示・訂正・削除、その他個人情報の取り扱いについては、JCB会員規約が適用されます。
- 登録会員は、JCBまたは提携会社の会員資格を失った場合は、同時に登録会員資格を失うものとします。
- 本登録会員が解約となった場合には、同時に追加登録会員も解約となります。
- 情報誌を前条の登録ご住所あてに発送したにもかかわらず、所定の期間お届けできない場合、サービスを停止させていただくこともございます。
- その他本規定に記載のない事項についてはJCB会員規約が適用または準用されます。
会員規約(個人用)
第1章 総則
第1条(会員)
- きらやかカード株式会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するクレジットカード取引システム(以下「JCBクレジットカード取引システム」という。)に当社およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
- JCBクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
- 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくクレジットカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第39条第5項所定の方法により家族会員によるクレジットカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
- 本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるクレジットカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
- 本会員と家族会員を併せて会員といいます。
- 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
- 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条(カードの貸与およびカードの管理)
- 当社は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
- カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示されています。カードはカード上に表示された会員本人以外は使用できません。
- カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行)
- 両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
- 両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第4条(カードの機能)
会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。また、カードには、本規約に定める以外の機能が付されることがあります。
第5条(付帯サービス等)
- 会員は、当社、JCBまたは当社もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を当社、JCBまたはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。
- 付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
- 当社、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当社、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限)
- カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
- 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第7条(暗証番号)
- 会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
- 会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
- 会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第8条(年会費)
- 本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3ヵ月後の月の第33条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当社に対し、当社が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なる。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当社またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
- カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当社が通知または公表します。
第9条(届出事項の変更)
- 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
- 前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。
- 第1項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条(会員区分の変更)
- 本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
- 本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7条第1項を準用するものとします。
- 会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当社が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無等の条件が適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第11条(本人確認)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、カードの利用を制限することがあります。
第12条(業務委託)
会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCBに業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
- 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
- (1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
- ①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条に基づき届け出た事項。
- ②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
- ③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
- ④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当社またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
- ⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
- ⑥当社またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
- ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
- (2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当社またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
- ①カードの機能、付帯サービス等の提供。
- ②当社もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当社もしくはJCBまたは両社の事業(当社またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店(第22 条に定めるものをいう。)申込み審査を含む。)。
- ③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
- ④両社事業における宣伝物の送付等、当社、JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
- (3)本契約に基づく当社またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
- (1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当社もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
- 会員等は、当社、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。http://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
- 会員等は、当社またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第14条(個人信用情報機関の利用および登録)
- 本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当社が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
- (1)本会員等の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。
- (2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。
- (3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
- 2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関に家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
- 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
- 会員等は、当社、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
- (1)当社に対する開示請求:本規約末尾に記載の当社相談窓口へ
- (2)JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
- (3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
- 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
- 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
- 第39条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当社、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス
第18条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第19条(利用可能枠)
- 当社は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。
- ①ショッピング1回払い利用可能枠
- ②ショッピングリボ払い利用可能枠
- ③ショッピング分割払い利用可能枠
- ④ショッピング2 回払い利用可能枠
- ⑤ボーナス1回払い利用可能枠
- ⑥キャッシング1回払い利用可能枠
- ⑦海外キャッシング1回払い利用可能枠
- ⑧キャッシングリボ払い利用可能枠
- 前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
- (1)前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
- (2)前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
- (3)前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
- 3.第1項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
- 当社は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、第1項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠については本会員が増額を希望した場合にのみ、増額するものとします。また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
- 本会員が当社から複数枚のJCBカード(当社が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部のJCBカードは除きます。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
第20条(利用可能な金額)
- 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、本章におけるショッピング利用および金融サービス利用の全てに適用されます。
- (1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額
- (2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
- (3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
- 前項の利用残高とは、会員のクレジットカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料および遅延損害金は除く。)で、本会員が未だ当社に対して支払いを済ませていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいう。
- 第1項、第2項にかかわらず、本会員が当社から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第5項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
- 本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても当然に支払い義務を負うものとします。
- 会員が、前条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用(第22条に定めるものをいう。)をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第21条(手数料率、利率の計算方法等)
- 手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
- 当社は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率および利率を変更することがあります。
第22条(ショッピングの利用)
- 会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の国内および国外のJCBのサービスマークの表示されているJCB所定規格のクレジットカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)にカードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、または、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力することにより商品・権利の購入、役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができることがあります。
- 通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当社が特に認めた取引については、会員は当社所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
- 当社が特に認めた海外のホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
- 通信料金等当社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当社またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。なお、会員は、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について第39条第1項なお書および第39条第4項なお書に従い、支払いの責を負うものとします。
- 会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当社に対して照会を行うことにより当社の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。なお、当社が電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
- ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当社、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当社またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
- 当社は、約定支払額(第33条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。また、貴金属、金券類、電子マネーの入金、パソコン等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。
- 家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
第23条(債権譲渡の承諾・立替払いの委託)
- 当社、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
- (1)加盟店から当社に対して債権譲渡すること。
- (2)加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。
- (3)加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
- (4)加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
- 当社、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
- (1)当社が加盟店に対して立替払いすること。
- (2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。
- (3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
- (4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
- 商品の所有権は、加盟店から当社に債権が譲渡されたとき、または当社が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをしたときに当社に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当社に留保されることを、会員は承認するものとします。
第24条(ショッピング利用代金の支払区分)
- ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でかつ当社所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当社が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。
- 第1項にかかわらず、当社が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定するものには適用されません。
- (1)本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、規約末尾の手数料率となります。
- (2)当社が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当社が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い・ショッピング分割払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い・ショッピング分割払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第25条(ショッピング利用代金の支払い)
- 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第23条における当社、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
- (1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
- (2)ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
- 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
- (1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金を、当年8月の約定支払日
- (2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金を、翌年1月の約定支払日
- 本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッピング分割払いを指定した場合、第26条または第27条に定めるとおり支払うものとします。
第26条(ショッピングリボ払い)
- 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり支払うものとします。
- (1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、
- (ア)当該ショッピング利用により第19条第1項②の機能別利用可能枠にかかる残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および
- (イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
- (2)(1)の手数料のほか、以下の金額(以下「ショッピングリボ払い弁済金」という。)を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、ショッピングリボ払い弁済金の当社に対する本会員の債務の充当は当社所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額。
- (1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、
- 当社が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
- 本会員は、ショッピングリボ払い弁済金および第1項の手数料については、第1項の支払方法のほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第27条(ショッピング分割払い)
- 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に会員の指定した支払回数に応じた当社所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。
- 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
- 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
- (1)初回の分割支払金の内訳 手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
- (2)第2回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金-(1)の分割支払元金)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
- (3)第3回の分割支払金の内訳 手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金-(1)および(2)の分割支払元金)に当社所定の手数料率(月利)を乗じた金額 分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
- ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当社所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第23条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
- 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第28条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第29条(支払停止の抗弁)
- 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
- 第1項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指定して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社への支払いを停止することができるものとします。
- (1)商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
- (2)商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
- (3)その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
- 当社は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
- 本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また当社が第2項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
- 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
- (1)ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
- (2)本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
- (3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法(特定商取引に関する法律および割賦販売法の一部を改正する法律(平成20年6月18日法律第74号)施行による改正後の割賦販売法をいう。)第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
第30条(キャッシング1回払い)
- 会員は、当社所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング1回払い」という。)。
- 本会員は、前項のほかJCBホームページにおいて申し込む方法により、キャッシング1回払いを利用することができます。
- キャッシング1回払いおよび第31条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATM等で融資を受けた日または第33条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日とします。お支払い口座へは、当社に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
- 会員は、第20条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いを利用することができます。
- 本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
- 前項に関わらず、本会員が当社所定の方法で申し込み、当社が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について、第20条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第31 条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当社所定の手数料率を乗じた金額となり、第33条の規定に従い支払うものとします。なお、当該変更日をキャッシングリボ払いによる融資日とします。
- 第1項から第6項および第34条第2項にかかわらず、海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。
- 当社は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当社が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
第31条(キャッシングリボ払い)
- 会員は、第20条に定める金額の範囲内で、繰り返し当社から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当社が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
- 会員は、次の(1)から(4)の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)、(3)、(4)の方法を選択できません。
- (1)CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法
- (2)電話により申し込む方法
- (3)JCBホームページにおいて申し込む方法
- (4)その他、当社が指定する方法また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第33条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当社に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
- キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。当月15日のキャッシングリボ払い利用残高が、当社が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。
- 本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
- (1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月約定支払日までの間当社所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
- (2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当社所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
- 当社が認めた場合、本会員は、当社所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
- 本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
- 当社は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当社に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況に関わらず、当社が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
- キャッシングリボ払いは、本規約が改定されるまで当社が「カード・ローン」の商品名称で会員に提供してきた金融サービスの商品名称を変更したものであり、本規約改定前の「カード・ローン利用残高」が改定後の「キャッシングリボ払い利用残高」として引き継がれます。また、本規約が改定されるまで当社が「キャッシングサービス」の商品名称で会員に提供してきた金融サービスは、本規約改定により「キャッシング1回払い」に商品名称が変更されており、「キャッシングリボ払い」とは異なる商品です。
第32条(CD・ATMでの利用)
会員は、当社またはJCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第4 条の施行後については、会員は当社に対し、当社所定の金融機関利用料を支払うものとします。ただし、当該金融機関の利用手数料の徴収を開始するときは、事前に当社から通知します。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
- (1)キャッシング1回払いの利用
- (2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い
- (3)ショッピングリボ払いの随時支払い
第4章 お支払い方法その他
第33条(約定支払日と口座振替)
- 毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た当社所定の金融機関の預金口座等(原則として本会員名義の口座等を届け出るものとするが、入会申込書等において予め当社が特に認める場合は別名義の口座等を届け出ることもできる。以下「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当社に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当社が特に指定した場合には、当社所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当社所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いにかかる手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替がなされることがあります。
- 当社が本会員に明細(第34条1項に定めるものをいう。)の発送手続を行った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、または会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当社に支払うべき手数料または利息の金額と当社が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料または利息の金額との間に差額が生ずる場合、当社は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当社は本会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当社が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
- 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第23条にかかる代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当社に対し支払うものとします。
- 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第23条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当社が会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第23条にかかる代金等を支払った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当社がかかる時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等にかかる手続きを行った時点(会員が加盟店等との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
- 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当社が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
- 第3項から第5項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表いたします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
第34条(明細)
- 当社は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払い利用残高およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、本会員にご利用代金明細書として、本会員の届け出住所への郵送その他当社所定の方法により通知します。なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当社は、当該変更後の明細を、ご利用代金明細書として再通知します。本会員は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1週間以内に申し出るものとします。なお、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
- 当社は、会員がキャッシング1回払い、キャッシングリボ払いを利用した場合、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という。)を、前項のご利用代金明細書とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。なお、貸金業法第17条第1項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または返済をした場合は変動します。
- 会員は、当社が貸金業法第17条第1項に基づき会員に交付する書面を、貸金業法第17条第6項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。なお、当社は、当社が定め、会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。
第35条(遅延損害金)
- 本会員が、会員のクレジットカード利用に基づき当社に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当社に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い 年14.60%
・キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い 年20.00%
・ショッピング2回払い、ボーナス1 回払い 年6.00% - 第1項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
- (1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し年6.00%を乗じた額を超えない金額。
- (2)分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は(⑴の場合を除く。)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで年6.00%を乗じた金額。
第36条(支払金等の充当順序)
本会員の当社に対する債務の支払額がその債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。
第37条(当社の債権譲渡)
当社は、当社が必要と認めた場合、当社が本会員に対して有するクレジットカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第38条(期限の利益の喪失)
- 本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当社からの催告後に是正されない場合、(2)、(3)または(4)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(6)または(7)においては当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。なお、(1)については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ有効とします。
- (1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
- (2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
- (3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
- (4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
- (5)(1)、(2)、(3)、(4)のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
- (6)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
- (7)第39条第4項(1)から(4)の事由に基づき会員資格を喪失したとき。
- 第1項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金に基づく債務については、第26条のショッピングリボ払い弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当社に対する債務の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項(2)、(3)、(4)、(5)または(6)に該当する場合には、第1項の規定が優先して適用されるものとします。
第39条(退会および会員資格の喪失等)
- 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当社の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払いの責を負うものとします。
- 当社が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
- 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
- 会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当社からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)においては当社が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
- (1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- (2)会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったときその他会員が本規約に違反したとき。
- (3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
- (4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当社が判断したとき。
- (5)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
- 家族会員は、本会員が、当社所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
- 第4項または第5項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当社は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
- 第4項または第5項に該当し、当社が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
- 当社は、第4項または第5項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第40条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
- カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
- 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
- (1)会員が第2条に違反したとき。
- (2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
- (3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
- (4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
- (5)会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
- (6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
- (7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
- (8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第41条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
- 偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当社が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
- 第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第42条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当社が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第43条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当社(会員と当社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第44条(準拠法)
会員と両社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第45条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第46条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。また、将来本規約が改定され、両社がその内容を書面その他の方法により通知した後に会員がカードを利用した場合、当該改定内容を承認したものとみなします。なお、本規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
ETCスルーカード規定(要約)
- 「ETC会員」とは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」という。)所定の会員規約(個人用、一般法人用、使用者支払型法人用または法人債務・カード使用者立替用をいい、以下総称して「会員規約」という。)に定める会員のうち、本規定および道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち両社がETCクレジットカード決済契約を締結した事業者(以下「道路事業者」という。)が別途定めるETCシステム利用規程を承認のうえ、ETCスルーカード(以下「本カード」という。)の利用を両社所定の方法により申し込み、両社がこれを認めた方をいいます。
- 両社は、ETC会員に対し、会員規約に基づき貸与しているカードのうち会員が指定し両社が認めたカード(以下「親カード」という。)に追加して、本カードを発行し、当社が貸与します。なお、本カードの所有権は当社にあり、ETC会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理しなければなりません。
- ETC会員による本カードの利用は、全て親カードの利用とみなされるものとし、本カードの利用代金は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法で支払われるものとします。なお、親カードの利用可能な金額の計算にあたり、本カードの利用金額は、親カードの利用残高に合算されます。
- 本カードの紛失・盗難等については、会員規約における「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。
- 当社またはJCBの故意または過失による場合を除き、両社は、ETC会員に対して道路上での事故、ETCシステム、車載器に関する紛議などに関し、これを解決し、もしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。また、両社は、本カードの紛失、盗難、毀損、変形、機能不良などに基づく、ETC 会員の損失、不利益に関して責任を負いません。ただし、本カードの毀損、変形、機能不良などが両社の責に帰すべき事由(JCBがETC会員に本カードを発送する前に既に発生していた事由に限られます。)により生じた場合は、この限りではありません。
- ETC本会員もしくはETC法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場合、ETC会員は直ちに、ETC家族会員またはETC カード使用者に貸与された本カードを含む全ての本カードを返還または本カードに切り込みを入れて破棄するものとし、全ての本カードの使用を停止しなければならないものとします。ETC会員が本カードを当社に返還せず、かつ本カードに切り込みを入れて破棄しなかった状態において、他人が本カードを不正に使用した場合には、ETC会員に重大な過失があったものと推定し、会員規約(カードの紛失、盗難による責任の区分)を準用し、そのカードの利用代金はETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。)の負担とします。ただし、本カードの管理につき、ETC会員に故意または重大な過失が存在しない場合には、この限りではありません。
- 会員規約(一般法人用)を承認のうえ申し込んだ場合、同規約に定める代表使用者または連帯保証人は、本カード利用代金その他本規定に基づきETC法人会員が負担する一切の債務について、ETC法人会員と連帯して履行する義務を負うものとします。また、会員規約(使用者支払型法人用)を承認のうえ申し込んだ場合、ETC法人会員は、本カード利用代金その他本規定に基づきETCカード使用者が負担する一切の債務について、ETCカード使用者と連帯して履行する義務を負うものとします。また、会員規約(法人債務・カード使用者立替用)を承認のうえ申し込んだ場合、本カード利用代金その他本規定に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、本カード利用代金は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法(法人会員に代わってカード使用者が立替金を支払う方法)で支払われるものとします。なお、当社は会員規約(法人債務・カード使用者立替用)に基づき、カード使用者から支払いを受けられなかった場合等には、ETC法人会員に対して、直接支払いを請求することができます。
【個人情報の取り扱いに関する同意事項】
- ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
- (1)ETC会員が、「ハイカ・前払」残高管理サービスおよびETC マイレージサービスのユーザー登録(本項において変更登録を含む。)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC会員のユーザー登録を有効に完了するため、両社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。
- (2)道路事業者が自ら料金を徴収するため(項番3.の規定にかかわらず、当社が、破産、民事再生または会社更生の申立て等の理由により料金を徴収することが困難となった場合、道路事業者が自ら料金を徴収することがあります。)に、両社が道路事業者に対し、ETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。本規定に定めのない事項は会員規約によるものとします。また、「カード発行会社」は、会員の所属カード会社名に読み替えます。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本規定の「当社」、「両社」、「当社またはJCB」は、「JCB」と読み替えます。
QUICPay会員規定(-個人申込書用抄-)
第1条(目的等)
- 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が単独またはJCBの提携するカード発行会社(以下「当社」といい、JCBと併せて「JCB等」という。)と共に運営する『QUICPay』と称するICチップを用いた非接触式クレジット決済システム(以下「本決済システム」という。)の内容、利用方法、並びに第2条第1項(2)に定める指定本会員および第2条第1項(4)に定めるQUICPay会員とJCB等との間の契約関係等について定めるものです。
- 本規定は、第2条第1項(4)に定めるQUICPay会員の本決済システム利用について第2条第1項(2)に定める指定本会員および第2条第1項(4)に定めるQUICPay会員に適用されます。なお、JCBが単独で本決済システムを運営する場合には、本規定における「当社」、「当社またはJCB」および「JCB等」は、いずれも「JCB」と読み替えて適用されます。
第2条(用語の定義)
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、JCB等所定の会員規約(以下「会員規約」という。)におけるのと同様の意味を有します。
- (1)「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を搭載したJCB等所定の非接触式ICカードをいいます。
- (2)「指定本会員」とは、会員規約に定める本会員のうち、本規定を承認のうえ、本決済システムの利用を申し込み、JCB等がこれを承認した方をいいます。
- (3)「指定カード」とは、指定本会員が会員規約に定める本会員として貸与されまたは貸与されているクレジットカード(以下「JCBカード」という。)のうち、指定本会員が本決済システム利用代金の支払方法としてあらかじめ指定するJCBカードをいいます。
- (4)「QUICPay 会員」とは、以下の各号のいずれかに該当する方をいいます。
- ①指定本会員のうち、本カードの貸与を希望し、JCB等がこれを承認した方
- ②指定本会員にかかる会員規約に基づく家族会員または指定本会員の家族のうち、本規定を承認のうえ指定本会員の同意を得て本決済システムの利用を申し込み、JCB等がこれを承認した方(以下「QUICPay家族会員」という。)
第3条(本カードの発行および貸与)
- 2.当社は、QUICPay入会申込者のうち、JCB等が審査のうえ承認した方に対し、JCB等が発行する本カードを貸与します。なお、JCB等は、以下の各号に該当すると判断した場合には、入会を承認しません。
- (1)本入会申し込みに際し、虚偽の事実を記入もしくは申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付した場合。
- (2)本入会申し込みに際し、あらかじめ指定した指定カードが無効である場合。
- 5.QUICPay 会員は、自己に貸与された本カードおよび本カード情報を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければなりません。本カードの所有権は当社にあり、QUICPay会員は、本カードの譲渡、貸与、預託もしくは担保提供等一切の処分または本カードの占有移転を行わないものとします。
第11条(債権譲渡の承諾、立替払いの委託)
- QUICPay加盟店と当社、JCBまたはJCBの提携会社との契約が債権譲渡契約の場合、指定本会員は、QUICPay加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、以下の事項をあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
- (1)QUICPay加盟店が当社に債権譲渡すること。
- (2)QUICPay加盟店がJCBに債権譲渡したうえで、当社がJCBに立替払いすること。
- (3)QUICPay加盟店がJCBの提携会社に債権譲渡したうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
- QUICPay加盟店と当社、JCBまたはJCBの提携会社との契約が立替払い契約の場合、指定本会員は、QUICPay加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、以下の事項をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
- (1)当社がQUICPay加盟店に対し立替払いすること。
- (2)JCBがQUICPay 加盟店に立替払いしたうえで、当社がJCBに立替払いすること。
- (3)JCBの提携会社がQUICPay 加盟店に立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に立替払いすること。
第12条(本カード利用代金の支払区分および支払方法)
- 2.本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は指定カードの利用とみなされます。
- 3.指定本会員は、会員規約に定める指定カードの利用代金の支払方法と同様の方法で、本カード利用代金を支払うものとします。
QUICPayモバイル特約-個人申込用抄-
第1条(目的等)
- 本特約は、JCB等が別途指定する本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯電話(以下「指定携帯電話」という。)を使用する方法による本決済システムの利用方法等を定めるものです。
第2条(QUICPayモバイル会員)
「QUICPay モバイル会員」とは、本規定に定めるQUICPay 会員のうち、本特約を承認の上、指定携帯電話を使用する方法による本決済システムの利用を申し込み、JCB等がこれを承認した方をいいます。
第6条(本モバイル)
- 前条の手順に従い会員情報登録が完了した当該携帯電話を「本モバイル」といいます。当該会員情報登録の完了により、QUICPayモバイル会員は、本モバイルを使用する方法により、本決済システムの利用をすることが可能になります。なお、QUICPayモバイル会員に対しては、本規定に定める本カードは発行、貸与されません。
- QUICPayモバイル会員は、自己に通知されたモバイルIDおよびパスワード同様、本モバイルを、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理するものとします。
第13条(免責事項)
- JCB等は、QUICPayモバイル会員が本モバイルを使用して本決済サービスを利用したことにより、本モバイルの通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本モバイル内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、QUICPayモバイル会員または第三者に損害が発生した場合といえども、JCB等に故意または過失があった場合を除き、その賠償の責任を負いません。
- JCB等は、本規定または本特約に別途定める場合を除き、指定携帯電話および指定携帯電話内に装備されたICチップ等の技術的な欠陥、品質不良等の原因により、QUICPay モバイル会員が本モバイルを使用して本決済システムを利用することができない場合といえども、一切の責任を負いません。ただし、本決済システムが利用できない原因が、JCB等の故意または過失による本アプリケーションの技術的な欠陥、品質不良等によることが明らかである場合はこの限りではありません。
MyJCB利用者規定
第1条(定義)
- 「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCBの提携するカード会社が発行するJCBブランドのクレジットカードの貸与を受けた者(家族会員を含む)、またはJCB所定のカードの貸与を受けた者をいいます。
- 「MyJCBサービス」(以下「本サービス」という)とは、JCBおよび次号のカード発行会社(以下、併せて「両社」という)が、両社所定のWeb サイト(以下「Webサイト」という)において提供する第4 条の内容のサービスをいいます。
- 「利用登録」とは、本サービスの利用を希望する会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社(以下「カード発行会社」という)およびJCBに対して申請したうえ、両社が、本サービスの利用を承認して利用者として登録することをいいます。
- 「利用者」とは、本規定を承認のうえ申請し、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
- 「登録情報」とは、利用者が利用登録時に申請した属性情報、Eメールアドレスその他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。
第2条(利用登録等)
- 利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。
- 本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、Eメールアドレスその他の必要事項を、両社に申請するものとします。
- 本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure(TM) 利用者規定(本規定の後に記載されています。)に同意するものとします。ただし、一部JCBの提携するカード会社の会員およびJCB所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。
- 両社は、前二項で申請した者のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。
- IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。なおパスワードは、IDの発行を受けた者が任意に指定できるものとします。
- 利用登録は、カード毎に行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。
- 利用者は、両社所定の方法で申請することにより、本サービスの利用を中止することができるものとします。
第3条(登録情報)
利用者は、両社に登録したEメールアドレスの内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。
第4条(本サービスの内容等)
- 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。
- (1)カード発行会社が提供する、
- ①ご利用代金明細照会、
- ②キャッシングリボ払い翌日振込、
- ③ポイントの照会・交換、
- ④キャッシング利用後リボ払いの登録、
- ⑤その他のサービス
- (2)JCBの提供する、
- ①J/Secure(TM)、
- ②メール配信、
- ③MyJCB優待、
- ④その他のサービス
- (3)両社の提供する、
- ①属性照会・変更、
- ②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、
- ③その他のサービス
- (4)その他両社所定のサービス
- (1)カード発行会社が提供する、
- 両社は、本サービスの内容を任意に追加、変更または中止することがあります。その場合、両社は、当該追加、変更または中止を行うことについて、利用者に対し、Webサイトその他の方法により、公表または通知します。
- 利用者のキャッシングリボ払い、キャッシング1回払いの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思に関わらず、利用者がキャッシングリボ払いについてのサービスメニューを自ら選択をした場合、第1項(1)の②④のサービス内容に係る表示がされるものとします。
第5条(本サービスの利用方法)
- 利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
- 利用者は、WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
- 両社は、入力されたIDおよびパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。
第6条(提携先サービス)
- 利用者は、本サービスのほか、JCBまたはカード発行会社の提携する第三者(以下「提携先」という)が提供するサービス(以下「提携先サービス」という)を利用することができるものとします。
- 利用者は、提携先サービスを利用する場合、本規定等のほか、提携先の定める規定等に従うものとします。
- 両社は、提携先サービスの内容について一切責任を負わないものとします。
第条(利用者の管理責任)
- 利用者は、自己のIDおよびパスワードが本サービスまたは提携先サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
- 利用者は、IDおよびパスワードの使用・管理について他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- IDおよびパスワードが第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
- 利用者は、自己のIDおよびパスワードが使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第8条(利用者の禁止事項)
- 利用者は、利用者として有する権利を、第三者に譲渡もしくは行使させてはならない。
- 利用者は、本サービスの利用によって取得した情報を私的範囲内で利用するものとし、商業的に利用してはならない。
第9条(知的財産権等)
本サービスの内容、情報など本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならない。
第10条(利用登録抹消)
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、両社が必要と認めた場合、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
- (1)JCB会員資格を喪失した場合
- (2)本規定のいずれかに違反した場合
- (3)利用登録時に虚偽の申請をした場合
- (4)本サービスの利用に際し必要とされる債務支払または義務の履行を行わなかった場合
- (5)同IDで連続してログインエラーとなった場合
- (6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第11条(利用者に対する通知)
- 両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除くE メールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
- 両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
第12条(個人情報の取扱い)
- 利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
- (1)宣伝情報の配信等当社の営業に関する案内に利用すること
- (2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
- (3)市場調査を目的としたアンケート用E メールの配信に利用すること
- (4)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
- 当社は、当社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
第13条(免責)
- 本サービスにおいて、両社が採用する暗号技術は、両社が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
- 両社の故意または重大な過失による場合を除き、両社は、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、一切責任を負わないものとします。
第14条(本サービスの一時停止・中止)
- 両社は、次のいずれかに該当する場合、利用者への事前通知がない場合でも、本サービスを一時停止または中止することがあります。
- (1)システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合
- (2)天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合
- (3)その他両社が必要と判断した場合
- 両社の故意または重大な過失による場合を除き、両社は、本サービスの一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害について、一切責任を負わないものとします。
第15条(本規定の変更)
- 両社は、利用者への事前通知または承諾なくして、本規定を随時変更することができるものとします。この場合、両社は当該変更について、速やかに、書面、Web サイトその他の方法により、利用者に公表または通知します。
- 利用者は、前項の公表または通知の後、本サービスを利用したことをもって、当該変更に同意したものとします。
第16条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第17条(合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社もしくはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地またはカード発行会社(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。
MyJチェック利用者規定
第1条(目的)
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「カード発行会社」という)が提供するサービス「MyJCB」(以下「MyJCB」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を受けた会員(以下「利用者」という)が第2 条に定める「MyJ チェック」を利用する場合の条件等を定めるものである。
第2条(定義)
「MyJ チェック」(以下「本サービス」という)とは、利用者が、JCBおよびカード発行会社(以下併せて「両社」という)の定める会員規約の規定にかかわらず、一定の条件を満たす場合において、ご利用代金明細書の送付を受けないようにするものである。
第3条(利用資格)
- 本サービスを利用することができる者は、両社が定めるものとする。
- 「MyJCB」における利用登録が抹消され、IDが無効となった場合、本サービスを利用することはできないものとする。ただし、利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではない。
第4条(利用の申請)
本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとする。
第5条(ご利用代金明細書等の通知)
- カード発行会社は、両社が本サービスの利用を承認した利用者(以下「MyJチェック利用者」という)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MyJ チェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとする。ダウンロードできるソフトウェアの種類はAdobe Reader6.0 以上とする。
- 前項にかかわらず、当面の間、MyJチェック利用者のご利用代金の明細(家族会員利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社がご利用代金明細書をMyJ チェック利用者に送付することを承諾する。
- (1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合
- (2)コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合
- (3)その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合
- 第1 項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第17条第1項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という)を、ご利用の都度MyJ チェック利用者に送付するものとすることを承諾する。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第17条第1項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとする。
- 両社は、通知ならびに公表の上、貸金業法第17条第1項の書面に代えて貸金業法第17条第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができるものとする。
- MyJチェック利用者は、「MyJCB」によってご利用代金明細を確認するものとする。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができる。
- JCBは、MyJチェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、MyJチェック利用者が申請したEメールアドレス宛に毎月送信するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとする。
- (1)確定通知が正しく受信されないことがあった場合
- (2)本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合
- (3)その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合
- (4)確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ払いの利用残高がない場合
- JCBは、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とする。ただし、MyJチェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」によるご利用代金明細の確認を行うことができるものとする。
- MyJチェック利用者は、「MyJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとする。確定通知を受信できないことにより、MyJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとする。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限る。
第6条(本サービスの提供終了)
両社は、MyJチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとする。
- (1)本規定のいずれかに違反した場合
- (2)その他両社がMyJ チェック利用者として不適当と判断した場合
第7条(終了・中止・変更)
- 両社は、通知ならびに公表の上、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとする。
- 本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがある。
第8条(本規定の変更)
両社は、通知ならびに公表の上本規定を随時変更することができるものとする。この場合、両社は両社所定のWebサイトに公開するなどの両社所定の方法により直ちに当該変更後の規定をMyJチェック利用者に通知するものとする。
第9条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとする。 カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「カード発行会社およびJCB」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」をJCBと読み替えるものとする。
J/Secure(TM)利用者規定
第1条(定義)
- 「J/Secure(TM)」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、もしくは(2)JCBの提携するカード会社(以下(1)(2)をあわせて「両社」という。)が提供する第3条の内容のサービスをいいます。
- 「J/Secure(TM)利用登録」とは、MyJCB利用者規定第2条に則り、MyJCB利用の承認を得る手続きをいいます。ただし、一部JCBの提携するカード会社の会員については、この限りではありません。
- 「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社からJ/Secure(TM)の利用の承認を得た者をいいます。
- 「J/Secure(TM)登録情報」とは、J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)利用登録時に申請した情報をいいます。
- 「J/Secure(TM)参加加盟店」とは、両社の定める会員規約における加盟店(以下「加盟店」といいます。)のうち、当該加盟店の運営するWEBサイト(以下「加盟店サイト」といいます。)においてJ/Secure(TM)利用者からカードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、J/Secure(TM)利用者に対し、加盟店サイト上におけるカードの会員番号・有効期限等の入力に加え、加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたWEBサイト上においてJ/Secure(TM)利用登録上のパスワードの入力による両社所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」といいます。)を要求する加盟店をいいます。
第2条(J/Secure(TM)利用登録等)
- J/Secure(TM)利用登録は、MyJCBへの新規登録時もしくはログイン時に表示されるJ/Secure(TM)利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、一部JCBの提携するカード会社の会員については、この限りではありません。
- 一部JCBの提携するカード会社の会員におけるJ/Secure(TM)利用登録は、本規定に同意のうえ、JCBおよび一部JCBの提携するカード会社所定の方法により申請し、承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。
- J/Secure(TM)利用登録は、会員番号毎に行うものとします。同一の会員番号について再度利用登録を行った場合、従前のJ/Secure(TM)利用登録等は効力を失うものとします。
- J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure(TM)利用登録を解除することができるものとします。
第3条(J/Secure(TM)の内容等)
- 両社の提供するJ/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。
- (1)J/Secure(TM)参加加盟店において、カードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社がJ/Secure(TM)利用者に対して認証手続を行うサービス
- (2)前号に付随するその他サービス
- 両社は、書面、WEB サイトその他の方法で、利用者に通知または公表することにより、J/Secure(TM)の内容を任意に追加、変更または中止することができるものとします。
第4条(J/Secure(TM)の利用方法等)
- J/Secure(TM)利用者は、加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたWEBサイトにおいて、カードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、加盟店サイトまたは同サイトから誘導されたWEBサイトの指示に基づき、パスワードを入力し、認証手続を行わなければならないものとします。なお当該パスワードはMyJCBのパスワードを使用するものとします。
- 両社は、入力されたパスワードと予め登録されたパスワードの一致を確認し(以下「認証結果確認」という。)、一致した場合は、その入力者をJ/Secure(TM)利用者と推定して扱います。
- 両社は、前項の認証結果確認において、認証結果をJ/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
- J/Secure(TM)利用者は、本規定のほか、MyJCB利用者規定、その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
第5条(J/Secure(TM)利用者の管理責任)
- J/Secure(TM)利用者は、自己のパスワードがJ/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
- J/Secure(TM)利用者がパスワードを盗用された場合、J/Secure(TM)利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載の発行会社(以下「発行会社」という。)へ届け出るとともに、被害状況の調査に協力するものとし、J/Secure(TM)利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
- (1)J/Secure(TM)利用者が第三者に自己のパスワードを使用させるなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理していない場合
- (2)故意・過失に関わらずJ/Secure(TM)利用者本人およびその家族、同居人などJ/Secure(TM)利用者の関係者による利用である場合
- (3)発行会社による被害状況の調査にご協力いただけない場合
- (4)発行会社による被害状況の調査に対する報告内容が虚偽である場合
- (5)発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実が発行会社へ届けられなかった場合
- (6)購入商品などが、発行会社に登録のご住所に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいはIPアドレスがJ/Secure(TM)利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合
- (7) J/Secure(TM)利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合
- (8)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛失・盗難である場合
- (9)その他発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure(TM)利用者本人の利用であると判断した場合
第6条(J/Secure(TM)利用者の禁止事項)
- J/Secure(TM)利用者は、利用者として有する権利を、第三者に譲渡もしくは行使させてはならない。
- J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)の利用によって取得した情報を私的範囲内で利用するものとし、商業目的に利用してはならない。
第7条(知的財産権等)
J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならない。
第8条(利用登録抹消)
両社は、J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、J/Secure(TM)利用者の承諾なくしてその利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM)の利用を制限することができるものとします。
- (1)JCB会員資格を喪失した場合
- (2)MyJCBの利用登録が抹消された場合
- (3)本規定のいずれかに違反した場合
- (4)利用登録時に虚偽の申請をした場合
- (5)J/Secure(TM)の利用に際し必要とされる債務支払または義務の履行を行わなかった場合
- (6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第9条(個人情報の取扱い)
- J/Secure(TM)利用者は、両社がJ/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
- (1)宣伝情報の配信等、当社の営業に関する案内に利用すること
- (2)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
- 当社の業務を第三者に委託する場合、業務遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第10条(免責)
- J/Secure(TM)において、両社が採用する暗号技術は、両社が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
- 両社の故意または過失による場合を除き、両社は、J/Secure(TM)の利用に起因して生じたJ/Secure(TM)利用者の損害について、一切責任を負わないものとします。
- J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた問題を、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。
第11条(J/Secure(TM)の一時停止・中止)
- 両社は、次のいずれかに該当する場合、J/Secure(TM)利用者への事前通知または承諾なくして、J/Secure(TM)を一時停止または中止できるものとします。
- (1)システム保守その他J/Secure(TM)運営上の必要がある場合
- (2)天災、停電その他J/Secure(TM)を継続することが困難になった場合
- (3)その他両社が必要と判断した場合
- 両社は、両社の故意または過失による場合を除き、J/Secure(TM)の一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害について、一切責任を負わないものとします。
第12条(本規定の変更)
- 両社は、J/Secure(TM)利用者に対し書面、WEBサイトその他の方法で公表または通知することにより、本規定を随時変更することができるものとします。なお、利用者が登録情報の変更を両社に届け出なかったことにより、両社からの通知が延着または到着しなかった場合でも、通常到着するべきときに到着したものとみなします。
- J/Secure(TM)利用者は、前項の公表または通知の後にJ/Secure(TM)を利用したことをもって、当該変更に同意します。
第13条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第14条(合意管轄裁判所)
J/Secure(TM)の利用に関する紛争について、J/Secure(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第15条(本規定の優越)
J/Secure(TM)の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。 カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。
LINDA会員特約
「JCBLINDA」会員特約
第1条(カード)
本カードは「JCBLINDA」(以下「本カード」という)といいます。
第2条(年会費等)
- 会員は、当社が通知するまで本カードの年会費を免除されるものとします。
- 前項にかかわらず、会員は月ごとに当社が通知または公表するデータ維持料を支払うものとします。ただし、会員が次の①②のいずれかの条件を充たす場合、または当社が特に認める場合には、会員は該当する月のデータ維持料の支払いを免除されるものとします。また、学生会員は入会時に書面そのほかの方法により当社へ届け出た卒業予定年月まで、データ維持料を免除されるものとします。
- ①月づきの携帯電話・PHSのご利用料金をJCBLINDAでお支払いの場合
- ②JCBLINDAでのお支払い金額(本会員と家族会員の合計)が月額1万円以上の場合
「JCBLINDA tura」会員特約
第1条(カード)
本カードは「JCBLINDA tura」(以下「本カード」という)といいます。会員は、当社が書面その他の方法により通知または公表する本カードのサービスプログラムを利用することができます。
第2条(年会費等)
- 会員は、当社が通知するまで本カードの年会費を免除されるものとします。
- 会員は、前項にかかわらず、JCBLINDA tura年会費525円(税込/年)を支払うものとします。
- 会員は、前項に加えて、月ごとに当社が通知または公表するデータ維持料を支払うものとします。ただし、会員が次の①②のいずれかの条件を充たす場合、または当社が特に認める場合には、会員は該当する月のデータ維持料の支払いを免除されるものとします。また、学生会員は入会時に書面そのほかの方法により当社へ届け出た卒業予定年月まで、データ維持料を免除されるものとします。
- ①月づきの携帯電話・PHSのご利用料金をJCBLINDA turaでお支払いの場合
- ②JCBLINDA turaでのお支払い金額(本会員と家族会員の合計)が月額1万円以上の場合
〈ご相談窓口〉
- 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
- 宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター
東京 0422-76-1700 大阪 06-6941-1700
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411 - 本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(営業部部長)を設置しております。
きらやかカード株式会社 お客様相談室
〒990-0039 山形市香澄町3丁目3番1号
023(623)6111
株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
0120-668-500
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCB トラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TS ビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
利用目的:保険サービス等の提供
<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-1 神田進興ビル
電話番号 0120-441-481 http://www.jicc.co.jp/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
登録情報および登録期間
| CIC | JICC | |
| ①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間 | |
| ②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6ヵ月間 | 当該利用日から6ヵ月を超えない期間 |
| ③入会承認日、利用可能枠、貸付残高等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および取引終了日から5年間 | 契約継続中および完済日から5年を超えない期間 |
| ④官報において公開されている情報 | - | - |
| ⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
| ⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 | 登録日から5年を超えない期間 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤⑥となります。
※上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年を超えない期間が登録されます。
<提携個人信用情報機関>
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
※KSCは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。KSCの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記のKSC開設のホームページをご覧ください。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
| 加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
| CIC | KSC、JICC | * |
| JICC | KSC、CIC | * |
| KSC | CIC、JICC | * |
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
*加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関が、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」第3条の施行に伴い、割賦販売法第35条の3の36に規定される指定信用情報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。(但し、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのサービスがないカードについてはこの限りではありません。)
ショッピングリボ払いのご案内
- 毎月のお支払い元金
締切日(毎月15日)のご利用残高 10万円以下 10万円超10万円ごとに お支払いコース 全額コース 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 定額コース ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* 残高スライドコース 標準コース 1万円 1万円加算 短期コース 2万円 2万円加算 *ゴールド会員の場合は1万円以上1千円単位となります。
※指定する欄がない、もしくはご指定いただいていない場合は定額コース1万円とさせていただきます。
- 手数料率
実質年率13.20~15.00%
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
※会員規約(ショッピング利用代金の支払区分)に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピングリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00%になります。
[初回のご請求]実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
[2回目以降のご請求]実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日 - 3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場合
(1)8月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(①+②)
(2)9月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(①+②)
ショッピング分割払いのご案内
- 手数料率
実質年率12.00~15.00%[月利1.00~1.25%]
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。 - 支払回数表 実質年率15.00%の場合
支払回数 3回 5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回 支払期間 3ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 10ヵ月 12ヵ月 15ヵ月 18ヵ月 20ヵ月 24ヵ月 割賦係数 2.51% 3.78% 4.42% 7.00% 8.31% 10.29% 12.29% 13.64% 16.37% (ショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額) 251円 378円 442円 700円 831円 1,029円 1,229円 1,364円 1,637円 ※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合があります。
- お支払い例 実質年率15.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合
- A.上表に基づく手数料総額 100,000円×7.00%=7,000円
- B.上表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1
- C.毎月の支払額 107,000円÷10回=10,700円※2(ただし、初回10,518円※3、最終回10,699円※4)
- D.分割支払金合計額 10,518円(初回)+10,700円×8(第2回~第9回)+10,699円(最終回)=106,817円
- ※1「D. 分割支払金合計額」は、「B. 上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
- ※2毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C. 毎月の支払額」を算出しています。
- ※3初回支払額は上記「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円
初回支払元金 10,700円-1,250円=9,450円
日割計算の手数料 100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
( ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日)
初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円 - ※4最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割支払元金は、「C. 毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
<例、第2回>
初回支払後残高 100,000円-9,450円=90,550円
月利計算の手数料 90,550円×1.25%=1,131円
第2回支払元金 10,700円-1,131円=9,569円
カードのご案内
| ゴールドカード | 一般カード | 学生の方 | |||
| 総枠 | 50~300万円 | 20~100万円 | 10万円または30万円 | ||
| ショッピング枠 | |||||
| ショッピング1回払い | 50~300万円 | 20~100万円 | 10万円または30万円 | ||
| ショッピング残高枠 | |||||
| ショッピング2回払い | 0~100万円 | 0~100万円 | 0~30万円 | ||
| ボーナス1回払い | 0~100万円 | 0~100万円 | 0~30万円 | ||
| ショッピングリボ払い | 0~100万円 | 0~100万円 | 0~30万円 | ||
| ショッピング分割払い | 0~100万円 | 0~100万円 | 0~30万円 | ||
| キャッシング総枠 | |||||
| キャッシング1回払い | 0~40万円 | 0~40万円 | - | ||
| 海外キャッシング1回払い | 0~40万円 | 0~40万円 | 0~5万円 | ||
| キャッシングリボ払い | 0~40万円 | 0~40万円 | - | ||
※一部の方をのぞき、ご本人に収入のない場合には原則キャッシング総枠は付与されません。
※新規ご入会時の各利用可能枠は上記の範囲で当社が決定した額までといたします。
※学生の方は、カード利用可能枠を10万円または30万円からお選びいただけます。
※JCBカードを複数お持ちの場合、各カードにはそれぞれご利用可能枠の設定がございますが、同一発行会社のカードにおいてご利用いただける金額の合計は、カードの設定額のうちで最も高い金額の範囲内となります。
キャッシングサービスのご案内
<資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)>
| 名称 | 融資利率(年利)*1 | 返済方式 | 返済期間/返済回数 | 担保 |
| キャッシング1回払い | 15.00~18.00% | 元利一括払い | 23~56日(ただし暦による)/1回 | 不要い |
| JCBキャッシングリボ払い | 15.00~18.00% | 毎月元金定額払い ボーナス併用払い ボーナス月のみ元金定額払い |
利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 <返済例>貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、50ヵ月/50回。 |
※ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場合に、当社が貸金業法第17条第1項に基づき通知する書面に記載する「返済期間、返済回数、返済期日、返済金額」は、当該書面を通知後にお客様が新規のご利用またはご返済をされた場合は、変動します。
*1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
●遅延損害金 (*1) 年20.00%
取扱会社: きらやかカード株式会社
〈登録番号: 東北財務局長⑻第00068号〉
<日本貸金業協会会員 第001595 号>
〒990-0039 山形市香澄町3丁目3番1号 023(623)6111
個人情報の共同利用について
当社は、以下の内容において、個人情報を共同利用しております。共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はきらやかカード株式会社となります。
会社名 株式会社きらやか銀行
業務内容 銀行業
利用目的 金融サービス業等の提供
連絡先 〒990-0047 山形県山形市旅篭町三丁目2番3号 023-631-0001
共同利用する個人情報は下記の①~④の項目です。
- ①氏名、生年月日、性別、住所、勤務先等、会員等が、入会申込時および入会後に届け出た事項
- ②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と当社とJCB の契約内容に関する事項
- ③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収、その他与信後の管理の過程において当社が知り得た事項
- ④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債等、当社またはJCB が収集したクレジット利用・支払履歴


